創業者株式を相続するする場合の問題について

① 株式の譲渡に関する税金   基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...

土地の時効取得、新権原について

相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。

遺産確認されたものを取り戻したい

なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...

親が子供に買った物を勝手に売却しても良いのか?

所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。

他の裁判方法が知りたい

お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。

遺産分割協議がまとまらない

任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...

親族との口約束について

契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。

相続の手続きを行いたくない場合

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...

委任状について質問です。

郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。

何も知らないまま相続が終わっていた

失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...

推定相続人廃除と代襲相続

代襲相続しますね。 見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。 遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに 繰り返すほかないですね。

相手方が誹謗中傷、依頼人に伝えない

伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。

相続の話し合い、調停について

必ずしも弁護士をつける必要はないですが、相手方に弁護士が就いている場合には、こすみさんも弁護士をつけたほうが良いと思います。 最初の期日に出席できない場合には、事前に裁判所に連絡して事情を説明すれば大丈夫です。 書面の書き方等につ...

母の納骨をお墓の権利者が拒否

使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...

特別受益になるのかどうか。

現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。

遺産分割申し立て書の主張書面の書き方

ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情など...

相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?

あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...

遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。