他の裁判方法が知りたい

お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。

遺産分割協議がまとまらない

任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...

親族との口約束について

契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。

相続の手続きを行いたくない場合

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...

委任状について質問です。

郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。

何も知らないまま相続が終わっていた

失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...

推定相続人廃除と代襲相続

代襲相続しますね。 見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。 遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに 繰り返すほかないですね。

相手方が誹謗中傷、依頼人に伝えない

伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。

相続の話し合い、調停について

必ずしも弁護士をつける必要はないですが、相手方に弁護士が就いている場合には、こすみさんも弁護士をつけたほうが良いと思います。 最初の期日に出席できない場合には、事前に裁判所に連絡して事情を説明すれば大丈夫です。 書面の書き方等につ...

母の納骨をお墓の権利者が拒否

使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...

特別受益になるのかどうか。

現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。

遺産分割申し立て書の主張書面の書き方

ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情など...

相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?

あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...

遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。

母親からの金銭等の返還要求

くれたものですから、いずれも法的には返す義務は ないですね。 念書は有効です。 違反した時の違約金をつけておかないと実効性が ないかもしれません。

遺産分割協議での特別受益の金額について

私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...

親名義の家に居住で、家賃の支払い義務は?

対面相談がいいと思いますね。 私見になります。 1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。 2、評価の基準時は、分割時ですね。 したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。 手数料はもちろん引きますね。 引っ越し代...

民法185条について

判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...