支払った慰謝料について

>離婚をしなかった場合は50〜100万が相場と聞きましたが、その分は戻ってはこないでしょうか? 一度支払った慰謝料の返還を求めることは難しいと思います。 ただ、離婚したと言われて付き合っていた人に対しては、貞操権侵害に基づく慰謝料...

探偵に依頼しなくても優位に立てるか。

離婚をしたいというなら、興信所の調査を続けて証拠を確保することが先決です。 今の証拠で足りるかどうかは、この場では判断できませんが、より確実な物があるにこしたことはありません。 ただ、興信所の調査で、不貞行為が明らかになったとして、...

鬱病持ちの風俗がよいの旦那から、慰謝料はもらえますか。

離婚はできますね。 一般的なことですが、財産分与、慰謝料、養育費ですね。 別居費用や、生活保護申請や児童扶養手当などを含めて 離婚後の生活見通しを立ててから、離婚手続きを踏む ことになります。 最初は、離婚調停ですね。 あわせて婚姻費...

子供から死んだことになっている?

養育費の支払い義務の存否に対して、母親が子供に父親は死んだと伝えていることは基本的に影響はありません。 養育費を払いたくないというご希望であれば、相手方との間での減額の約束、又は減額を求める調停を行うことが必要です。 いずれもなけれ...

主人から慰謝料は取り離婚できますでしょうか?

LINEやメールのやりとりを見せてくれることはないでしょう。 LINEについては「トーク履歴を送信」、メールについては該当部分の写真を撮ってください。 慰謝料の相場については、婚姻期間の長さ、子供の有無や年齢、不貞期間の長さや回数、...

2度目の不倫について。

2度目の不倫なので、あらたな慰謝料を加算することになりますね。 ただし、離婚はしていないので、新たに100万円を別途請求するこ とになるでしょうか。

求償権の行使について

求償に応じなくてはならない場合もあるでしょうね。 その場合は、負担割合をどうみるかですね。 もちろん45万円は支払い済みとは言えますが、負担部分を 半分と見た場合、90万円を超えた金額の半分については、 求償される可能性があるというこ...

不倫慰謝料の求償について

ご質問と回答の議論がかみ合っていないように思えますが、 求償というのは、一つの共同不法行為(ご相談者と相手女性が共同で夫に対して行った不貞行為)に基づいて、ご相談者が共同不法行為者である女性の分も含めて損害賠償を支払った場合に、女性...

不倫慰謝料請求の控訴について

相手方に慰謝料を任意に支払う気がないのであれば、提訴して裁判所の救済を求め、強制執行するほかありません。 提訴前に追加で何か行動を起こすとしても今送っている内容証明郵便で定めた支払期限が過ぎたあとにされるほうが良いです。 また、今ご...

示談交渉を進めていく上で

今後合意できなければ訴訟となる可能性は高いですから、 今の時点でお近くの法律事務所にご相談され示談交渉をご依頼されるか、直接アドバイスを受けられるのが一番です。 金額についても、具体的なケースによって色々ですから、直接弁護士と面談され...

離婚後の住宅ローンと名義について

>将来的に家の名義が心配です。ローンの変更は私一人の収入では難しいと聞きましたし、贈与になっても相当の税金がかかるかと思います。なにか、良い方法はありませんでしょうか。 建物のみの贈与であれば、贈与税はそこまでかからないと思います。...

離婚裁判をやめることはできますか?

訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。(民事訴訟法261条1項) 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得な...

慰謝料請求と財産分与について

財産分与可能ですね。 不動産はプラスですね。 相手に預金も有りそうですね。 退職金と年金もありますね。 慰謝料も可能ですね。 養育費も当然ですね。 あなたがどうしたいかによって、離婚条件も変わるでしょうから、 弁護士と離婚条件を検討す...

不貞行為の慰謝料について

>無職の収入ない場合は、相手側に慰謝料請求は難しいでしょうか?またこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 相手が無職で収入がなく、さらに財産もないということになると、慰謝料支払いを得ることは難しいです。仮に裁判をして慰謝料が認...

離婚した方がいいのか悩んでいます。

残念ながら、生活の補償は期待できません。 モラハラについては、言行録とそれによって、どれだけ苦しめられたかを つづることが必要です。 それを弁護士に見てもらって、正当な離婚事由にあたるか判断してもらう といいでしょう。 あたるなら、慰...

不貞行為相手への慰謝料請求

着手金は返還してもらえないと思いますが、慰謝料の金額が決まらないうちに請求を取り下げた場合には報酬金は発生しないと思います。 慰謝料請求の通知だけの依頼を受けることも可能です。

妻が慰謝料請求することでの夫の処分について

公務員の種類によりますが、むしろ処分対象にならないことの方が多いです。あくまでプライベートの問題ですので。 警察官だと処分されています。 処分されないまでも出世の妨げになることはあります。 不倫相手に慰謝料請求することがきっかけで職...

無料相談の内容を相手に開示する義務はありますか?

相談内容を相手方配偶者に伝える義務はありません。仮に調停などになった場合でも伝えなかったことがご相談者さまの不利に働く可能性はほとんどありません。 はっきりと拒否されるのが良いでしょう。 話し合いが進まない可能性がありますので、ご相...

慰謝料請求をされました。

いわゆるw不倫の事案では、①不貞相手の夫は、あなたに対して、②あなたの妻は、不貞相手に対して、それぞれ不貞の慰謝料請求ができます。 双方の夫婦が離婚しないのでしたら、結局お互いの夫婦の家計から慰謝料を払うという関係にあることが多いです...

養育費は延長できめすか

>離婚する時に協議書に養育費以外のお金は請求しないと書かれてハンコを押してしまいました その場合は返して貰えないのでしょうか? 養育費以外の請求権は一切放棄したことになりますので、300万円の貸金の返還を求めることは難しいでしょう。

財産分与と慰謝料請求訴訟について

>協議離婚も弁護士の先生に携わってもらうのが通常でしょうか。それとも、協議離婚は直接交渉で成立、公正証書の作成だけ依頼して、その後、調停・訴訟を通知してもらう形でしょうか。 交渉段階でもめているのであれば、交渉から弁護士に入ってもら...

長文すみませんがよろしくお願いします

>相手の女性に今からでも法的手続きは出来るんですか? 不貞行為の相手を知ってから3年以内であれば慰謝料請求は可能です。 まずは、書面を送って、不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求めれば良いと思います。

離婚に応じてくれない夫への慰謝料請求

あなたの有責性よりも、相手のモラハラやプライバシー侵害の違法性の ほうが、勝っているようですね。 とすれば、あなたの請求する慰謝料と相殺勘定になるかしれないです。 調停の準備ですね。 これまでの経緯をしっかりとお書きになることです。