メールでの慰謝料請求を今後しないとの約束は法的に無効か
会社にばらすという表現は、脅迫にあたる可能性があるので、 それを理由に、取り消すことは、可能でしょうね。
会社にばらすという表現は、脅迫にあたる可能性があるので、 それを理由に、取り消すことは、可能でしょうね。
ノートパソコンや家電がご自身が購入されたものであれば、特有財産であり、財産分与の対象とはならないので、所有権に基づき返還を求めることが可能と考えます。
夫に対する請求ですか。 離婚前提なら、300万請求していいですよ。
>この場合でも相手側にも不倫関係の事実に対しての念書を書いてもらったり、慰謝料請求は可能ですか?大金ではなくてもいいのですが事の大きさをわかってもらいたいのです。相場はおいくらくらいなのでしょうか?子供は小さいので離婚は考えていません...
>離婚をしなかった場合は50〜100万が相場と聞きましたが、その分は戻ってはこないでしょうか? 一度支払った慰謝料の返還を求めることは難しいと思います。 ただ、離婚したと言われて付き合っていた人に対しては、貞操権侵害に基づく慰謝料...
離婚をしたいというなら、興信所の調査を続けて証拠を確保することが先決です。 今の証拠で足りるかどうかは、この場では判断できませんが、より確実な物があるにこしたことはありません。 ただ、興信所の調査で、不貞行為が明らかになったとして、...
お話しからすれば,探偵費用や引っ越し費用は財産分与ではなく,不貞行為の損害賠償として夫に請求すべきものと考えられます。 ですので,財産分与に入れるのではなく,財産分与で,もしこちらが支払うべきものがあるのであれば,その金額と相殺した上...
離婚はできますね。 一般的なことですが、財産分与、慰謝料、養育費ですね。 別居費用や、生活保護申請や児童扶養手当などを含めて 離婚後の生活見通しを立ててから、離婚手続きを踏む ことになります。 最初は、離婚調停ですね。 あわせて婚姻費...
養育費の支払い義務の存否に対して、母親が子供に父親は死んだと伝えていることは基本的に影響はありません。 養育費を払いたくないというご希望であれば、相手方との間での減額の約束、又は減額を求める調停を行うことが必要です。 いずれもなけれ...
LINEやメールのやりとりを見せてくれることはないでしょう。 LINEについては「トーク履歴を送信」、メールについては該当部分の写真を撮ってください。 慰謝料の相場については、婚姻期間の長さ、子供の有無や年齢、不貞期間の長さや回数、...
2度目の不倫なので、あらたな慰謝料を加算することになりますね。 ただし、離婚はしていないので、新たに100万円を別途請求するこ とになるでしょうか。
求償に応じなくてはならない場合もあるでしょうね。 その場合は、負担割合をどうみるかですね。 もちろん45万円は支払い済みとは言えますが、負担部分を 半分と見た場合、90万円を超えた金額の半分については、 求償される可能性があるというこ...
ご質問と回答の議論がかみ合っていないように思えますが、 求償というのは、一つの共同不法行為(ご相談者と相手女性が共同で夫に対して行った不貞行為)に基づいて、ご相談者が共同不法行為者である女性の分も含めて損害賠償を支払った場合に、女性...
相手方に慰謝料を任意に支払う気がないのであれば、提訴して裁判所の救済を求め、強制執行するほかありません。 提訴前に追加で何か行動を起こすとしても今送っている内容証明郵便で定めた支払期限が過ぎたあとにされるほうが良いです。 また、今ご...
公正証書作成後に、発覚したなら、支払う必要があるでしょう。 作成前に発覚して、払うと言っていたなら、清算条項の適用があるでしょう。
今後合意できなければ訴訟となる可能性は高いですから、 今の時点でお近くの法律事務所にご相談され示談交渉をご依頼されるか、直接アドバイスを受けられるのが一番です。 金額についても、具体的なケースによって色々ですから、直接弁護士と面談され...
>将来的に家の名義が心配です。ローンの変更は私一人の収入では難しいと聞きましたし、贈与になっても相当の税金がかかるかと思います。なにか、良い方法はありませんでしょうか。 建物のみの贈与であれば、贈与税はそこまでかからないと思います。...
補足です。 今回の場合、 1 話し合いがつくなら、話し合いで減額 2 どうしても話し合いがつかないなら、調停や審判で決める となります。 話し合いがつきそうなら、無理に内容証明にせずとも、伝えたい内容を自分の言葉で伝えれば足り...
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。(民事訴訟法261条1項) 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得な...
財産分与可能ですね。 不動産はプラスですね。 相手に預金も有りそうですね。 退職金と年金もありますね。 慰謝料も可能ですね。 養育費も当然ですね。 あなたがどうしたいかによって、離婚条件も変わるでしょうから、 弁護士と離婚条件を検討す...
>無職の収入ない場合は、相手側に慰謝料請求は難しいでしょうか?またこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 相手が無職で収入がなく、さらに財産もないということになると、慰謝料支払いを得ることは難しいです。仮に裁判をして慰謝料が認...
残念ながら、生活の補償は期待できません。 モラハラについては、言行録とそれによって、どれだけ苦しめられたかを つづることが必要です。 それを弁護士に見てもらって、正当な離婚事由にあたるか判断してもらう といいでしょう。 あたるなら、慰...
着手金は返還してもらえないと思いますが、慰謝料の金額が決まらないうちに請求を取り下げた場合には報酬金は発生しないと思います。 慰謝料請求の通知だけの依頼を受けることも可能です。
公務員の種類によりますが、むしろ処分対象にならないことの方が多いです。あくまでプライベートの問題ですので。 警察官だと処分されています。 処分されないまでも出世の妨げになることはあります。 不倫相手に慰謝料請求することがきっかけで職...
相談内容を相手方配偶者に伝える義務はありません。仮に調停などになった場合でも伝えなかったことがご相談者さまの不利に働く可能性はほとんどありません。 はっきりと拒否されるのが良いでしょう。 話し合いが進まない可能性がありますので、ご相...
いわゆるw不倫の事案では、①不貞相手の夫は、あなたに対して、②あなたの妻は、不貞相手に対して、それぞれ不貞の慰謝料請求ができます。 双方の夫婦が離婚しないのでしたら、結局お互いの夫婦の家計から慰謝料を払うという関係にあることが多いです...
>離婚する時に協議書に養育費以外のお金は請求しないと書かれてハンコを押してしまいました その場合は返して貰えないのでしょうか? 養育費以外の請求権は一切放棄したことになりますので、300万円の貸金の返還を求めることは難しいでしょう。
>協議離婚も弁護士の先生に携わってもらうのが通常でしょうか。それとも、協議離婚は直接交渉で成立、公正証書の作成だけ依頼して、その後、調停・訴訟を通知してもらう形でしょうか。 交渉段階でもめているのであれば、交渉から弁護士に入ってもら...
>相手の女性に今からでも法的手続きは出来るんですか? 不貞行為の相手を知ってから3年以内であれば慰謝料請求は可能です。 まずは、書面を送って、不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求めれば良いと思います。
あなたの有責性よりも、相手のモラハラやプライバシー侵害の違法性の ほうが、勝っているようですね。 とすれば、あなたの請求する慰謝料と相殺勘定になるかしれないです。 調停の準備ですね。 これまでの経緯をしっかりとお書きになることです。