不倫慰謝料の求償について

不倫相手(女)は離婚し、その夫への慰謝料を全額私が負担します。慰謝料を不倫相手に求償するに当たって、相手が私以外に複数の人(SNSで知り合った、既に連絡の取れない人)とも同時に不貞行為をしていた場合、その人達の負担分を合わせて不倫相手に求償することはできますか。

その人達の負担分を合わせて不倫相手に求償することはできますか。
→ご自身が行使できる権利は、あくまでご自身が負担した負担部分の求償権に限られますので、ほかの方々の負担分を合わせて行使することはできません。

すみません。少し書き方が悪かったかもしれません。
慰謝料を負担するのは全額私です。その後求償するに当たって、相手が私以外に不貞行為をした人達の負担割合を合わせて相手に請求することができるかということです。私からその他複数には連絡の取りようも求償のしようもありませんので…

>相手が私以外に不貞行為をした人達の負担割合を合わせて相手に請求することができるか

理解できていないのかも知れませんが・・
相手女性が、夫に対して払うべき慰謝料が300万円だとして、その中にはあなた以外の他の男性との不貞行為の慰謝料分も含まれているということでしょうか。
そうだとすると、求償と言うよりも、本来相手女性が夫に払うべき慰謝料を、ご相談者自身は支払義務はないが、立て替え払いしたということになりそうです。
そうであれば、ご自身が負担すべき慰謝料の負担部分以外は、立て替え払いをしたので返せという言い方は可能かも知れません。

慰謝料は私だけが不倫相手の夫に払うということです。私が払うものが総額で、他の人には請求すらされていません。
慰謝料の請求相手は1人に限定しても分散させても、二重取りさえしなければ、請求する側の自由じゃないのですか?
そのための求償権ですよね?
複数いた場合はこの限りではないということですか?

「立て替え払いをしたので返せ」と言うのは、不倫相手の女にという事ですか?
それならば納得です。
求償とは少し意味合いが違うけど、請求する先は女で変わらないという事でよろしいでしょうか。

ご質問と回答の議論がかみ合っていないように思えますが、

求償というのは、一つの共同不法行為(ご相談者と相手女性が共同で夫に対して行った不貞行為)に基づいて、ご相談者が共同不法行為者である女性の分も含めて損害賠償を支払った場合に、女性に対して、あなたの分も払ったのだから、その分は負担して、という権利です。

夫が、妻(ご相談者が言う相手女性)に対して請求したのが、ご相談者との不貞行為に基づく慰謝料「のみ」ということであれば、そもそもその女性と他の男性との不法行為に基づく慰謝料は含まれていませんから、他の男性の負担部分というものも存在しません。

これに対して、夫が妻に対して、複数の男性との不貞行為に関する慰謝料も含めて請求したというのであって、それをご相談者が全て支払ったのであれば、その男性達の負担部分は、男性に対して請求するのが求償です。それも含めて女性に請求するのであればそれは、求償ではなく立替金の返還請求でしょう。

なるほど。よく分かりました。
ありがとうございます。