メールでの慰謝料請求を今後しないとの約束は法的に無効か

以前主人の不倫相手に慰謝料請求しましたが離婚せず、主人に懇願された事もあり取り下げました。しかしまた不貞行為が発覚し、再度請求したところ、逆ギレして取り下げないと会社にばらすと脅されました。
主人も悪いし、会社にばれたらまずいのでまた泣く泣く取り下げる事に。
慰謝料請求するに当たり数万円の費用がかかった為にせめてそれだけは払って貰いたい、払ってくれれば今後請求はしないとメールで約束してしまいました。
相手から払いますとメールが来ましたが、(実際まだ払われず)脅しに屈してはいけないと考え直し、やはり慰謝料は請求させて頂きますとメールしました。
脅迫の契約という感じで(私が今後請求しないという交わした)約束は無効に出来るのでしょうか。

会社にばらすという表現は、脅迫にあたる可能性があるので、
それを理由に、取り消すことは、可能でしょうね。