求償権の行使について
先日当方の不倫を理由に旦那と協議離婚致しました。
当方に支払い能力がないことが認められ、45万の慰謝料で離婚致しました。
先日、別れた不倫相手から連絡があり元旦那から慰謝料を請求されたので求償権の行使をすると言われましたが、私は彼に支払わねばならないのでしょうか。
私は慰謝料を既に払っているので応じられないと言ってその後LINEのみの繋がりでしたのでブロックしています。
仮に弁護士依頼して請求してきた場合、金額的にトントンか損をすることになるのではと思うのですがいかがでしょうか。
求償に応じなくてはならない場合もあるでしょうね。
その場合は、負担割合をどうみるかですね。
もちろん45万円は支払い済みとは言えますが、負担部分を
半分と見た場合、90万円を超えた金額の半分については、
求償される可能性があるということですね。