財産分与と慰謝料請求訴訟について
協議離婚を成立させてから、財産分与、慰謝料請求訴訟を行う場合について質問です。
協議離婚も弁護士の先生に携わってもらうのが通常でしょうか。それとも、協議離婚は直接交渉で成立、公正証書の作成だけ依頼して、その後、調停・訴訟を通知してもらう形でしょうか。
大体の流れとそれに要するおおよその期間を教えて頂けると大変助かります。
また、何か時効以外の点で注意点などがありましたら、そちらもご教示頂けましたら幸甚です。
協議離婚自体はいずれでもいいですが、公正証書を作成するときは、
財産分与や慰謝料、支払方法を決めますね。
順序を、弁護士と相談されたほうがいいのではないですかね。
>協議離婚も弁護士の先生に携わってもらうのが通常でしょうか。それとも、協議離婚は直接交渉で成立、公正証書の作成だけ依頼して、その後、調停・訴訟を通知してもらう形でしょうか。
交渉段階でもめているのであれば、交渉から弁護士に入ってもらったほうが良いと思います。
すでに、離婚の内容が決めっていてただそれを公正証書にするだけであれば、公正証書作成段階で弁護士に入ってもらうこともあるでしょう。
大変親身なご回答を頂き有難うございます。
清算条項を入れずに協議離婚をして、その後慰謝料、財産分与の訴訟を行う場合、公正証書を作成する必要はなく、協議離婚書を作成すれば良いという理解で宜しいでしょうか。
ちなみに夫が別居時財産のうち、半分程度が祖父母からの贈与だと主張していますが、明らかな虚偽証言です。これは、調停訴訟で認められるのでしょうか。