不貞行為相手への慰謝料請求
配偶者の不貞行為相手に慰謝料請求後に、配偶者から取り下げて示談してほしいと言われた場合、弁護士費用の報酬などは一般的にどうなりますでしょうか。
また、慰謝料請求の通知だけして頂けるケースもございますか。
着手金は返還してもらえないと思いますが、慰謝料の金額が決まらないうちに請求を取り下げた場合には報酬金は発生しないと思います。
慰謝料請求の通知だけの依頼を受けることも可能です。
理崎先生、大変ご丁寧なご回答を頂き心より深謝致します。
ちなみに、①不倫相手に慰謝料請求、②配偶者に婚費調停を起こした結果、配偶者から条件の良い示談案が提示された場合には、通常どのような流れになりますでしょうか。
婚費、慰謝料は双方取り下げて離婚交渉に応じ、その交渉にも弁護士の先生に入って頂く形が通常でしょうか。
現在、直接交渉では金額面で折り合いがつかないものの、早く離婚を成立させたい場合の最善の方法をご助言いただけましたら大変光栄です。
>①不倫相手に慰謝料請求、②配偶者に婚費調停を起こした結果、配偶者から条件の良い示談案が提示された場合には、通常どのような流れになりますでしょうか。
配偶者から十分な金額の慰謝料の支払いを受けられるのであれば、①は取り下げても良いとは思います。
>婚費、慰謝料は双方取り下げて離婚交渉に応じ、その交渉にも弁護士の先生に入って頂く形が通常でしょうか。
当事者間で話合いが難しい場合には、離婚交渉を弁護士に依頼するということも考えられると思います。