離婚裁判をやめることはできますか?

離婚裁判をしています。離婚は同意していますが破綻の原因で争っています。
相手方は有責配偶者ではありますが、一旦は不倫相手との合意をしているので、弁護士さんはその理由での離婚は主張できないと言います。そのあと様々な精神的苦痛を受け離婚を決めましたが、相手方も私のほうが原因で離婚になったと譲りません。弁護士さんは早く終わらせるためにお互い慰謝料は無しで話を進めましょうと言いますが、そもそも私は全てがあちらが原因なのに早く終わらせるためにお互い責任がないような感じで離婚するのがどうしても納得いきません。我慢と妥協ばかりの夫婦生活だったので最後くらいあちらが悪い。という証拠を残すためにも慰謝料がほしいです。たとえ10万でもいいです。でもこのままいくとあと2年くらいはかかると言われました。慰謝料をなしにすると相手は自分が悪いと思っていないから養育費や財産もきっとたいしてくれません。それでは離婚の意味がないので、裁判やめるのもありですか?

訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。(民事訴訟法261条1項)

訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。(民事訴訟法261条2項本文)

訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。(民事訴訟法261条5項前段)

被告の応答があるまでは自由に取り下げできます。しかし、相手方の応答があった段階以降は、取下げには相手方の同意を要します。

なんだかめんどくさいですね。。
離婚も自由にできないって理不尽すぎますね。。