離婚後の金銭問題、公正証書に精算条項ありますが私は支払う義務がありますか?

10月に性格の不一致が理由で協議離婚が成立、
離婚前後の金銭問題について先生方にご意見お伺いしたいです。

離婚時に養育費、慰謝料、など未決のまま離婚。
最近やっと面会交流以外の、養育費、慰謝料、などは合意でき、公正証書(精算条項つき)にしました。
元夫はモラハラ気質のところがあります。

◆公正証書内容
・慰謝料:離婚に伴う慰謝料及び婚姻期間中に発生しうる慰謝料の請求を今後一切行わない
・財産分与:互いに財産分与の給付義務のないことを確認し、今後一切請求しない
・扶養的財産分与: 互いに扶養的財産分与の給付義務のないことを確認し、て今後一切請求しない
・精算条項:離婚に関し、今後、名目のいかんを問わず互いに何ら財産上の請求をしない。また、本公正証書に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認。

公正証書には記載していないが、
精算について、公正証書捺印前から元夫から口頭、メール、電話などで下記要求されており、私の対応は下記です。

夫からの要求:
車の傷の修理代を払ってほしい

婚姻前に元夫が購入した車を、婚姻中に私も使用していた。離婚後に「見慣れない傷がある。お前がやったんだろう。修理代を払え」と元夫。

私の対応:
身に覚えがないが、上記のように元夫に怒鳴られ怖く、払うと言わないと電話が切れず「わかった、払う」と一度言ってしまった。ただ、ボイスレコーダーなどで録音はされていないよう。傷について、元夫は私が付けたと言うが、私がつけた証拠はない。

◆先生方にお聞きしたいこと
公正証書に精算条項ありますが、私は支払う義務があるのでしょうか。

公正証書作成後に、発覚したなら、支払う必要があるでしょう。
作成前に発覚して、払うと言っていたなら、清算条項の適用があるでしょう。

作成前に発覚して、払うと一度言いました。ので精算条項の適用があると言うことですね。
大変助かりました。ありがとうございました。