子供から死んだことになっている?
面会交流についてです。
宜しくお願いします。
11年前、子供が0才の時に離婚しました。
その時養育費25000円婚姻慰謝料5000円の合計30000円で公正証書を作りました。面会交流の取り決めはしていません。
子供が3才の時に父親(私)は死んだことにしてる。と言われました。年に一度向こうの気が向いた年だけ、母親の友人として会わせてもらえていました。
5年前に友人に死んだことになってるのに何故養育費払ってるの???と聞かれ親権者側に聞いたところ、
お前に会わす義務なんてない。金だけ払ってればいい。子供にはいついつ合ったのがお前の父親だ。と伝えてある。と聞きました。
信用できない私は養育費は払いたくないといったところ、差し押さえてやる。と言われました。
子供はもぅ、12才になります。
なんだか納得がいきません。
精神的慰謝料を相手側に請求することは可能なのでしょうか。
養育費の支払い義務の存否に対して、母親が子供に父親は死んだと伝えていることは基本的に影響はありません。
養育費を払いたくないというご希望であれば、相手方との間での減額の約束、又は減額を求める調停を行うことが必要です。
いずれもなければ、強制執行を受けることになります。
慰謝料請求は難しいか、認められても養育費に比してごく低額となると思われます。
夜分遅くに失礼致します。ご回答ありがとうございました。
もぅ一点質問なのですが、このように会えない場合、子供の存命や、再婚で誰かの扶養に入ったなど、どの様に知ればよいのでしょうか???
弁護士にご依頼いただき、元配偶者の戸籍を取得すれば明らかになります。
なお、調査の目的で戸籍の取得のみをご依頼いただくことはできません。
減額請求や調停をご依頼いただければ、弁護士は調査することが可能です。
お忙しい中ご回答下さりありがとうございました。