離婚協議書に明記されていない家電等の財産について
7月に離婚したものです。
財産分与として財産分与として現金300万を渡す。
以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。
といった離婚協議書を、作成しました。
しかし、家を出るときに勝手にノートパソコンや家電も持っていかれました。
この場合、返却を求めることは可能でしょうか?
ノートパソコンや家電がご自身が購入されたものであれば、特有財産であり、財産分与の対象とはならないので、所有権に基づき返還を求めることが可能と考えます。
理崎先生
ご回答ありがとうございます。
領収書が、元妻名義のものもありました。
それは婚姻期間中に購入したものであり、持っていかれる道理はないのかとも考えたいです。
離婚協議書上、300万以外は、渡す必要はなく、返却請求したいとも思いましたがいかがでしょうか?