大喧嘩をして、義実家から出て行けと言われました。応じる必要はありますか。
破綻の原因について、どちらがより責任があるか、 と言う意味ですね。
破綻の原因について、どちらがより責任があるか、 と言う意味ですね。
お気持ちは分かりますが、義両親への賠償請求は認められないでしょう。 なお、夫に不貞行為があり別居中とのことです。 夫は有責配偶者ですから、夫からの離婚請求は原則認められません。 ご相談者が離婚したくなければ、また、相応の慰謝料がなけ...
この場合もし元交際相手と接触したら接触禁止条項に違反することになり、追加で慰謝料の請求などはあるのでしょうか。 →一般的に離婚前になされた接触禁止の取り決めは、婚姻中に不貞の再発を防止する趣旨で定めるものと思われます。その趣旨からする...
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
私たちの離婚裁判に相手の主張は通るものですか?どう反論したらよいのでしょうか? →おそらく夫が提起した裁判の棄却判決では、判決の理由の中で、夫の主張は認められなかった旨認定されていると思いますので、夫が裁判で主張した事情を離婚裁判でも...
財産分与の申し立ての内容や調停での進行からすると、裁判官は、その過程を 承知しているので、あなたの意向に沿った判断をすると思いますね。
もしそれで証拠がとれず 病気だという嘘が 通ってしまえば慰謝料請求されたり 離婚の理由にされてしまうんでしょうか? →裁判で奥様の主張する離婚事由や慰謝料を基礎づける事実をあなたが否定する主張をした場合、それらの事実について証拠を持っ...
たとえば、結婚を続けるのであれば、借金の額によってはご主人が破産申立てをした方がよいかもしれませんし、具体的な事実関係が分からないと何がベストな対応か判断が難しい部分がありますので、法テラスの無料相談等を利用して、一度弁護士に相談する...
①お互いが不貞行為を認めているのに裁判の場で不貞行為の動画や写真を出す必要があるのでしょうか? → この日この場所で不貞があったという点に争いがあるような場合を除き、そのような資料を提出する必要はないでしょう。 必要性の薄い証拠を出し...
奥様への請求については、相手方の奥様の許可がなくとも法的にはあなたから直接行うことが可能です。 (すでに離婚に伴って裁判外で解決していたり、証拠が不足してる場合などは除く) 「法的に勝てない」の詳細が不明ですが、相手方の奥様から許可...
へそくりをしたことで、相手のプライベートを侵害したとか、相手が過酷な労働をするしかなくなって体調を崩したといった事情があればわかりませんが、 普通に考えてへそくりをしただけで有責にはなりません。 財産分与で検討するべき事情でしょう。...
先方の提示内容に納得できるようであれば、その旨を相手方弁護士にお伝えいただき、合意書の原本を郵送するようにお伝えください。 内容に不満があれば、その点について相手方弁護士と引き続き交渉を行ってください。 相手方男性の慰謝料請求権を放...
不倫相手に不倫慰謝料を請求することは可能です。ただ、不貞行為の慰謝料は夫と不倫相手の連帯債務になるので、慰謝料の相場が200万ぐらいとすると、夫から150万もらっているのであれば、不倫相手に請求できるのは50万となります。なお、離婚慰...
>相手と別れさせ、相手に慰謝料請求したいのですが、上記の証拠だと不十分でしょうか。 証拠を合わせて見てみないと、十分かどうかはなんとも言い難いです。 ただ、ラブホテルにいたなどの関係で、認められる可能性はあります。 >また、どの...
>この場合私は弁護士に依頼し慰謝料請求、相手への借金返済をするべきなのでしょうか……。 正直なところ、相談者さんのお気持ちもありますので、一概にこれが正解とは言い難いと思います。 今後どれくらい争うつもりか、妻との関係をどうするか...
有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、信義則に反するからです。あなたが8年前の妻の不貞行為を許しているのであれば、妻が離婚を求めることは信義則に反するとはいえないので、妻の離婚請求は信義則に反するという理由から認められないという...
一般的にはこちらから金額を提示した内容証明を送りそれに対して応じるか争うかの返信をしてくるものではないのでしょうか? →特にそのような決まりがあるわけではないので、被請求側の方から提案することもあります。いずれにしても今後行うこととし...
刑事告訴は、身体的暴力をともなう場合で、証拠として、写真あるいは診断書が 必要ですね。 間接暴力も、暴行と見られますが、慰謝料請求の加重事由として、主張すること になるでしょう。
まず、離婚調停は妻側から申し立てさせ、とりあえず、有責配偶者からの離婚請求は認めないと一応対応して離婚拒否の姿勢をみせ、相手方がどうしても離婚したいというのであれば、○○の条件であれば応じてよいと交渉して、質問者様に有利な条件を引き出...
夫に会うことができるようになったら、夫から説明をして 貰いましょう。 慰謝料請求は、それからで十分です。 離婚もまだ考えなくていいでしょう。
相手方が不貞の事実について争ってこない場合、証拠の有無は問題となりません。 訴訟に耐えられるかと言われれば別ですがそもそも全く証拠がないわけでもありませんし、ご希望のとおり、内容証明郵便で請求していくことはしてもよいでしょう。 この...
質問者様がお金を夫に支払う理由は全くありません。結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚するといって金品を詐取した場合のみ成立します。質問者様のケースは結婚詐欺ではありません。むしろ夫側のひどい暴言が認められ、精神的DV,モラハラが認め...
協議書の内容は、不貞相手に対する将来の慰謝料請求権を放棄する内容とみることができます。 しかしながら、将来に発生する慰謝料請求権は、不貞行為の内容や期間、その後離婚に至ったのかなどの事情によりその金額が明らかではない不確定なものです...
Cさんに対して慰謝料請求をするのは可能です。 しかしながら、Cさんに訴えを提起したことがたまたまDさんの耳に入ってしまったというのであれば仕方ありませんが、Cさんが不倫していたことをわざわざDさんに伝えることは、そのこと自体がCさんに...
慰謝料は、財産分与2分の1にした旦那の取り分から、もらうことになりますね。 ほかに財産がなければ。
貞操権侵害として一定額(事案によりますが数十万円前後)の慰謝料請求は認められますので、合意できる金額で支払いを行い、合意書を作成して終わりにする必要があります。
あくまでも女性が個別に弁護士に相談し、離婚を進めていただくことになります。 女性側配偶者の暴力は、離婚の原因ともなりえる事情ですが、暴行後の写真や診断書等の客観的な証拠が必要になります。 また、配偶者が任意の離婚に応じない場合は、調...
ご指摘のご事情だけですと、特に不法行為は成立しないかと思いますので、慰謝料請求は認められないと考えます。
慰謝料請求には2つあります。一つは不貞行為に対する慰謝料請求、もう一つは離婚に際しての慰謝料請求です。離婚慰謝料については不貞行為の相手方に請求することはできないという判例が最近出ましたので、不貞行為の相手方に離婚慰謝料を請求すること...
ひどい目に遇いましたね、大変お気の毒です。 慰謝料の金額については、相当にケースバイケースです。 暴言・暴力の場合それを受けた期間も影響します(何回も被害を受けたかなど)し、結婚期間にもよります。 100~300万円の間で、それ以上...