へそくりは有責になりますか?

離婚裁判をしています。婚姻中のへそくりを不正蓄財といい有責になるから慰謝料払えといってきました。へそくりといっても全て使っていなくまるまる残っています。そのお金もすべて開示しています。へそくりって有責になるのですか?さらに、婚姻中のお金の使途が不明だからまだ隠していると思われるから隠しているのなら出せといいます。もちろんありません。弁護士さん作成の書面なのでなんだかもっともらしく読めますが、すごくおかしなことを言われているような気がします。へそくりって有責になりますか?婚姻中のお金の使い道ははっきりさせないとだめなんですか?20年婚姻期間があってお互いの細かい使い道なんてお互いしらないものだと思うのですが。。

へそくりをしたことで、相手のプライベートを侵害したとか、相手が過酷な労働をするしかなくなって体調を崩したといった事情があればわかりませんが、
普通に考えてへそくりをしただけで有責にはなりません。

財産分与で検討するべき事情でしょう。

相手に弁護士がいるようですから、弁護士からの主張を真に受けず、慎重に対応してください。

鬼沢先生
ありがとうございます。
へそくりしたことが違法だと紛糾されています。
弁護士さんに言われるとそうなのかなと思ってしまいます。

鹿野先生
ありがとうございます。
権利はなにも侵害していません。現に使っていないし開示もして相手にも渡しました。なにについて怒っているのかがわかりません。