反省のない2人に社会的制裁

不倫慰謝料と離婚慰謝料は違いますか?
私の妻の不倫が発覚し、相手男性もわかってます。
離婚前提に協議中ですが、離婚後相手男性に不倫慰謝料請求し、離婚後3年以内に妻に離婚慰謝料請求する事でより多くの金額獲得を目指せるのでしょうか?発覚時、家庭が決着つくまで会わない約束を念書で交わしたんですが、なんの反省もなく会っていて、もう離婚するんだからいいでしょと開き直っていて腹立ちます。
どうすることがより多くお金を取れる可能性のある方法でしょうか?

観念的には、一つは、不貞行為に対する責任、一つは、離婚することになった責任と
区別はつきますが、実際は、重なっています。
区分しないケースが圧倒的に多いでしょう。
不貞行為のほかに、不法行為があれば、その分は離婚慰謝料として観念できます。
本件で言えば、念書作成後の交際、開き直りを、不貞慰謝料とは別個の離婚慰謝
料として、請求を立てることも不可能ではないでしょう。

慰謝料請求には2つあります。一つは不貞行為に対する慰謝料請求、もう一つは離婚に際しての慰謝料請求です。離婚慰謝料については不貞行為の相手方に請求することはできないという判例が最近出ましたので、不貞行為の相手方に離婚慰謝料を請求することはできません。やり方としては、不貞行為の相手方に不貞行為の慰謝料を請求し、妻に対しては離婚慰謝料を請求するということになると思います。