離婚に対する協議書について

妻より離婚を切り出されました。もちろん拒否をしているのですが、離婚に向けて協議書?なるものを出され、内容は「お互い好きな人が出来たら、離婚する。その恋愛相手には慰謝料請求をしない」といった内容でした、事が収まらなかったので、私はサインしてしまいました。
この様な文章は有効な文章になるのでしょうか。
もしも、妻が不倫して離婚したいと再度言ってきた場合、容認している事となり、私は離婚の拒否も相手に対する慰謝料請求も何もできなくなってしまうのでしょうか。

ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

協議書の内容は、不貞相手に対する将来の慰謝料請求権を放棄する内容とみることができます。

しかしながら、将来に発生する慰謝料請求権は、不貞行為の内容や期間、その後離婚に至ったのかなどの事情によりその金額が明らかではない不確定なものです。
そのような不確定な内容の権利を事前に放棄させることは社会通念上妥当ではないという考え方はできます。

反面、そうはいっても書面にサインしてしまっているというのは不利な事情です。
LINEでもメールでも良いですから、内容については納得いかないので今後不貞行為があった場合は配偶者や不貞相手に対して慰謝料請求をする旨を伝えておいてください。

また、離婚については不貞行為に及んだ側からの離婚請求は通常は認められません。
書面があるとしても、任意の話し合いで離婚ができなければ、配偶者は調停や訴訟によっても離婚をすることは通常できません。

仮に配偶者から不貞している旨の発言があった場合は、あなたの側でもまずは録音等の客観的な証拠を確保するように務めてください。

お返事いただきありがとうございます。
実はこの数時間で妻の不倫が発覚しました。
頂いたアドバイスをもとに、妻には慰謝料請求権放棄はしない・書面に納得していないという意思は伝えようとおもいます。

「不確定な内容の権利を事前に放棄させることは社会通念上妥当ではない」というひとつの考え方をいただきましたが、このような状況でも通用しますでしょうか
妻はこの書面をもらった早々、遊びにいくといってます。交遊関係に口を出すなと言わんばかりに、、

書面撤回の意思表示するにあたり、気を付けなくてはならないことなどはありますでしょうか、、
すいません、、頭が混乱しているものの慎重に対処したくて、、

何度もすいません
今後の不貞行為には慰謝料請求する旨、意思表示しようと思いますが、一方的に意思表示する形でもかまわないのでしょうか、、、