有責配偶者になりますか?

現在、妻とは別居中です。
昨年末に私は妻の行動に不審な点を感じ、不倫を疑ったところ、不倫を疑われたのが嫌だったという理由で家を出て行きました。妻は8年前に不倫をしており、私から離婚したいと伝えましたが、妻から当時はまだ子供が小さかったため、離婚したくないと強い希望があったので離婚はしませんでした。不倫は許さないが、その代わりにケジメとして慰謝料100万円を妻に請求しました。未だに慰謝料は支払われていません。
今までに夫婦喧嘩は度々ありました。過去の不倫を許しきれず、私が妻を責めてしまったこともありましたが、妻と離れて暮らすことで改めて妻に支えてもらっていたことを実感しており、再び家族で生活したいという考えに変わりました。
しかし、妻は離婚する意思が固く、現在、離婚調停を申し立てており、来月初めに調停がありますが、私は離婚したくないです。
8年前の不倫でも妻は有責配偶者となるのでしょうか?
そして妻が有責配偶者となれば妻から離婚請求はできないのでしょうか?
調停の申立て理由は性格不一致、精神的暴力となっていました。

有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、信義則に反するからです。あなたが8年前の妻の不貞行為を許しているのであれば、妻が離婚を求めることは信義則に反するとはいえないので、妻の離婚請求は信義則に反するという理由から認められないということはできないことになります。なお、妻の離婚請求に、婚姻を継続しがたい重大な事由がなければ、そのことを理由として妻の離婚請求は認めらないことになります。

ご回答ありがとうございます。
私は妻の不貞行為を許していないので、妻は信義則に反しているから離婚を求めることはできないということで、よろしいでしょうか?
婚姻を継続しがたい重大な事由についてですが、不貞行為を起因としたものであった場合はどのように判断されることが一般的なのでしょうか?

妻の不貞行為が8年前のことであること、妻に支えられていることを実感し、再び家族で生活したいとの気持ちに変わり、夫婦としての生活に戻ったことなどを総合して考えると、妻の離婚請求が信義則に違反するとまではいえないと裁判所が判断する可能性が高いと思います。
 妻と別居し、その期間が長いなどの事情などが総合されて、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められれば、離婚が認められることもあるでしょう。