離婚後も接触禁止条項に違反した場合は追加で慰謝料の請求はありますか?
昨年、私が不貞行為を行なってしまった為、相手方の夫と示談になりました。
示談書には接触禁止条項として乙は丙との接触を一切禁じるとの内容があるのですが、示談成立後に相手は離婚が成立しております。
この場合もし元交際相手と接触したら接触禁止条項に違反することになり、追加で慰謝料の請求などはあるのでしょうか。
また、示談書に署名した後も慰謝料の支払いがまだの場合は示談は成立してないのでしょうか。
最近、甲(元夫)から丙と一緒にいる所を目撃した共通の知人がいるから追加で請求をするとの連絡があったのでご相談させていただきました。
宜しくお願い致します。
この場合もし元交際相手と接触したら接触禁止条項に違反することになり、追加で慰謝料の請求などはあるのでしょうか。
→一般的に離婚前になされた接触禁止の取り決めは、婚姻中に不貞の再発を防止する趣旨で定めるものと思われます。その趣旨からすると、離婚後は不貞関係とはならないので当該示談書の接触禁止は婚姻期間中に接触を禁止するものと解されますので、離婚後に接触することは接触禁止条項違反にはならないものと解されます。
したがって、仮に追加の慰謝料請求があったとしても支払い義務はないと思われます。
また、示談書に署名した後も慰謝料の支払いがまだの場合は示談は成立してないのでしょうか。
→一般的に示談は署名押印をして示談書が作成されたときに成立します。慰謝料の支払いは示談成立の後の事情ですので一般的には示談の成否とは関係がありません。