名誉毀損で訴えてデマ情報をすべて消去させるには
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
ご記載いただいたコメントのとおりであれば、名誉毀損や名誉感情などの人格権侵害に該当する可能性は低く、開示請求が認められないかと考えられます。
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよ...
あくまで可能性ですがありうるでしょう。 もっとも、問題ない可能性もある微妙なものです。名誉棄損は総合判断ですので、例えばそのサイトの性質などにもよるでしょうし。
半年前となると、ログが消えてる可能性があるでしょう。また、dmについては公然性を満たさないため開示請求を利用できないケースが多いかと思われます。
これらは開示請求される可能性が高いですか? →「一人だけずっとずれたこと言ってる気がする」「自分の今までの行い見直してほしい」「この人何が何でも自分が中心になりたいんだな」という記事はいずれも、名誉感情侵害にまで至っているとは考えにく...
どこのだれかということが一般の人が見ても分からないという状況であればと特定性が認められない可能性はあるでしょう。これ以上は,実際の投稿内容を拝見しないと判断が難しいです。ご不安であれば個別に弁護士にご相談の上,投稿内容を実際に確認して...
事前のやりとりがあるのであれば、誰に向けて発言しているのか特定できるため名誉感情の侵害として開示請求の対象となる可能性があるかと思われます。
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。
そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます...
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいよう...
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
「今後このようなことをしないとの念書を書かせた上で、身分証を手に持った写真を送ってもらう」という連絡文から、相手方がご相談者さまから強要・脅迫されたとして警察に相談する可能性は想定されます。 仮に法に触れない場合であってもトラブルに発...
電話番号やメールアドレスは「そのアカウントに登録されているかどうか(を確認すること)」が多く,ログ(履歴)という概念まで用意しているシステムは珍しいように思われます。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
ご自身が特に振込先の口座などを教えたり等しておらず関わっていなければ何か責任を問われる可能性は低いように思われます。 また、身分証を晒されたことについてはプライバシー権の侵害となり得るでしょう。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
申立ての2ヶ月後にアカウント削除がなされていても、仮処分命令申立→仮処分決定→間接強制申立が通常のスケジュールで進行していれば、Xの情報が消えるまでに恐らく間に合うと思います。
アカウントの削除をした場合ですと、Xからの開示がまだされていない場合は、削除情報の保有期間が経過すると特定が難しくなってしまうかと思われます。 プロバイダ側からの意見照会に関しては、開示請求が届いた段階で調査をし、契約者が特定できた...
権利侵害となりますので,著作権侵害が認められるものであれば,投稿の削除や,投稿者の開示請求は可能かと思われます。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
投稿者にプロバイダ側から意見書が届くのは結構時間がかかるのでしょうか? →APを相手方とする申立てをしてから1か月以内程度で届いているように思います。ただ、意見照会書が届いても、あまり気にしない加害者も稀にいます。
これはどのように対処すればよいでしょうか? →相手方の投稿記事を閲覧した者が、記事の対象者が相談者であると特定できる場合、相手方の行為は名誉毀損となるでしょう。また、民事でいえばプライバシー権侵害となり得るでしょう。警察や弁護士にご相...
マシュマロを送られた人物が公開したことによって、その送ったマシュマロの公然性が認められるということはないかと思われます。
半年以上前(年単位前)に書かれた書き込みは開示請求できますでしょうか? →請求は自由にできます。開示が認められるか否かについては、掲示板やSNSによりますが、掲示板だと難しいでしょう。 また以下の内容は訴えれますか? →前後の文脈を...
ご自身がどのような投稿をしたかを自白することとなるため謝罪だけで相手が納得しなければ金銭賠償の話は発展することも珍しくありません。