誹謗中傷をしてしまいました。
>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...
>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...
名誉棄損の有無や程度についてはわかりませんが、 かりに名誉棄損だとしても、あなたは婚姻費用を もらってないようなので、その分と相殺する方法 もあるでしょう。 他の人の分を、あなたが責任を負う義務はありませ んが、あなたの違法性が大きい...
開示範囲が広がるだけであり,ログが消えてしまった場合に特定不可になることにかわりありません。 ですので,何年も前の書き込みについて,開示手続きを進めても特定はできないかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。
まず前提として、書き込み内容がそもそも法的に開示され得るようなものかという問題がございますので、プロバイダから意見照会書が届いたら、 まずは弁護士事務所に今後の対応についてご相談されることをお勧めいたします。 なお、契約者と発信者(...
>先輩ははハッカーに頼んで書き込みした人の電話番号と発信元の所在地を特定した、と話しています。その書き込みから発信元の電話番号が特定されたのはほんの3〜4時間のことだったようですがハッカーが優秀だとそのようなことは可能ですか? その...
>ネットに「心配してほしいのかな」みたいな書き込みがされているのは誹謗中傷になりますか? そのような書き込みで誹謗中傷に該当することは通常ないと思います。
きわどいケースですが、もし上記のとおりであれば、論評の範囲内として許されるのはでないかと考えます(私見)。 しかし最終的には(つまり、裁判になった場合の判決では)名誉毀損にならないとしても、業者が開示を認めることはあるかもしれません。
道徳的にはどうかと思いますが、法的には許される範囲内の表現だと思います。開示は認められないでしょう。
横着なやり方とはこちらがでしょうか? それとも相手がでしょうか?? 相手方です。
書き込みからすぐ開示に動いたとしても,2ヶ月〜3ヶ月はかかるかと。 ただ,様々な事情によりそれ以上かかる場合も多分にあります。 ですので,あくまでも参考程度にしていただければと思います。
名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...
いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。
>相手のリプを見返してみたら、脅迫罪ではなく暴行罪と記載されていました。 暴行罪ってネットの発言に関係ありますか…? ないと思います。暴行(刑法208条)であれば、人の身体に対する有形力の行使なので、 ネット上での反論はあたらないと...
次に攻撃をされた場合にどのように対処するのが利己的でしょうか? →警告文を発し、それでも嫌がらせが続くようであれば、名誉毀損や偽計業務妨害として刑事告訴することが考えられます。 ここでは、一般論しかお答えできませんので、具体的な対処...
訴訟提起まで3年です。 >まさか裁判の判決などを含めて争っている最中も3年以内に決着させないといけないということではありませんよね? 違います・
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...
高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。
貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
>①この手紙は法律上問題になりますか? 名誉毀損に該当する可能性があります。 >②婚約破棄になった場合、慰謝料を払わなければなりませんか? 手紙を送ってきた人と婚約者との間ではすでに合意が成立しているとすると、 婚約者としては、...
弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づ...
決して簡単ではないと思います。通らない場合も十分にあります。 DMでの誹謗中傷の場合、そもそもなんらかの権利侵害がないという場合もありますので開示請求は通らない可能性もあります。 実際に通るか通らないかは、DM以外も含めて弁護士に見立...
あなたが、罪に問われたり、慰謝料請求をされることはないでしょう。 Aさんらが、あなたのことを、なにか、勘違いされたのかもしれません。
私のしたことは法に触れるのでしょうか? →いわゆる誹謗中傷問題では、当該投稿が名誉棄損として違法かが問題になります。投稿が相手の名誉を棄損する行為であったとしても、以下の違法性阻却事由があれば、違法とはなりません。 ①公共の利害に関す...
いくら聞いても論破したと言い張ってるだけで 説明しないのは負け犬の遠吠えだと言いました お書きになっている事情からのみでは,犯罪を構成するような行為はないものと考えられます。
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
DMなので、名誉棄損にはならないですが、プライバシー侵害には なるでしょう。 しかし、内容から見て、訴えて来ることはないでしょう。 名誉棄損にあたらないので、発信者情報開示の対象にはならないで しょう。
今回のようなケースでは、弁護士であったとしても匿名でSNSを行っているユーザーの身元を特定することはできません。 そのため、改めて謝罪をするのであれば改めてDMですることになるでしょう。DM以外の方法があるのであればそれを選んでみてく...
実際、あなたの投稿内容をみないとわからないのですが、 誹謗、中傷をしていないこと、悪意もないので、名誉棄損 には、あたらないと思えますね。 終わります。
自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...