浮気相手からの手紙による婚約破棄について

婚約期間に既婚者と関係を持ちました。
婚約者が知ってしまい、既婚者の方と婚約者と話し合い、今後一切連絡も取らないことで合意しました。
後日、婚約者のところへ「彼女は遊び人で、ほかにも関係を持っている人を知っている。自分だけ責められるのはおかしい。実家の住所も知っているので事実を話してもいい」といったニュアンスの手紙が届きました。
婚約者は誹謗中傷だと怒り、その内容について疑念を持ち婚約破棄にまでなりそうです。
①この手紙は法律上問題になりますか?
②婚約破棄になった場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

民事上、あなたに対する名誉棄損、人格権侵害ですね。
合意した件以外に交際の事実があれば、破棄、慰謝料請求される
可能性はありますね。
合意した件だけなら、和解したと考えることもでき、その場合は
慰謝料を免れることもできるでしょう。

>①この手紙は法律上問題になりますか?

名誉毀損に該当する可能性があります。

>②婚約破棄になった場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

手紙を送ってきた人と婚約者との間ではすでに合意が成立しているとすると、
婚約者としては、ご相談者様に対して慰謝料を請求しない意思であると考えることも可能なので、
慰謝料の支払義務を免れる可能性はあると思います。