名誉棄損についての時効期限などについて
約2年と8か月前にインターネット上で名誉棄損とされる中傷誹謗を受けた側のこちらは被害者の立場なのですが、民事上での名誉棄損の時効については3年なので、残り約2か月以内に相手側の加害者に対して訴状を送る決意をしております。ちなみにこちら側の中傷誹謗受けている証拠は多数の方に見てもらいましたが確認されている現状です。こちら側は悪くないこともいろんな人に見てもらって理解もされている現状です。
話を戻しますとご質問なのですが、訴状を相手の方に弁護士を通じて加害者の自宅などに届けば時効は中断もしくは消滅しますか?もちろん裁判をする前提ですので。
まさか裁判の判決などを含めて争っている最中も3年以内に決着させないといけないということではありませんよね?そんなことはないと思いますが以上の点お答えお願い致します。
相手がインターネットで書き込みをしているので住所や身元は特定できていないので、開示請求をして相手の身元を特定しようと思っています。そこでその開示請求を弁護士を通じて裁判に向けて進めていこうとと思っているのですが、今回の場合開示請求した時点で時効はストップするのか、それとも弁護士に依頼をして弁護士が依頼を引き受けた時点でしょうか?
訴訟提起まで3年です。
>まさか裁判の判決などを含めて争っている最中も3年以内に決着させないといけないということではありませんよね?
違います・
ありがとうございました