プロバイダー責任制限法の法改正がされた場合何年も前でも訴訟することは出来ますか?

SNSの誹謗中傷問題についてです。

プロバイダー責任制限法改正が行われ、情報範囲が電話番号も追加された時、例え何年も前の誹謗中傷の書き込みだとしても訴訟、開示をすることが可能になるということでしょうか?

前に別の弁護士の方に相談した時に3ヶ月でロクが消えてしまう、と聞いたのですがログが無い状態で特定かできるということですか?

弁護士さんよろしくお願い致します。

開示範囲が広がるだけであり,ログが消えてしまった場合に特定不可になることにかわりありません。

ですので,何年も前の書き込みについて,開示手続きを進めても特定はできないかと思います。

以上,参考にしていただければ幸いです。