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場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
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場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義があると思われます。 不法行為をしていないことを主張することで、相手方は改めて証拠や立証方法を検討せざるを得ない状況となります。 ただし、「ではやめます」とすぐに引き下がるかどうかは、弁護士や依頼者の方針にもよるため不透明です。諦めず訴訟提起も含め強行してくる可能性も否定できません。 他方で、特殊な事情があることは確かですので、相手に敗訴リスクを考慮させ、訴訟を思いとどまらせるという一定の意義はあります。 2 裁判に進んだ場合の立証責任とリスク 著作権侵害の損害賠償請求訴訟では、「当該IPアドレスを利用して著作権を侵害したのが被告である」と主張・立証する責任は原告(相手方)にあります。 あなたの側で「VPN-Gateを通じて第三者が使用していた可能性が高い」ことを証拠(ログなど)で示せれば、相手方の立証は非常に困難になります。 裁判所が「ネット回線を提供していた(VPNで第三者に利用可能な状態にしていた)管理者として注意義務を尽くしていたかどうか」という点に言及する場合もないとは言えませんが、直接あなたがアップロードしたという根拠が乏しければ、通常は請求が認められにくいと考えられます。 3 裁判回避の方法と実務的な対応 ①交渉(弁護士への回答) まずは下手に放置するのではなく、「やっていない事実」「第三者が使った可能性」「VPNログ等を把握している旨」を弁護士に伝えたうえで責任がないと主張する姿勢を示すことが考えられます。 これによって、相手方が請求を取り下げるか、敗訴濃厚と考え裁判を見送るという判断をする場合もあります。 ②証拠の確保 VPNのログやアクセス記録など、「本当に第三者が使っていた形跡がある」という資料は、後から提出できるように保全しておくのが望ましいです。万が一訴訟になった際にも重要な証拠となり得ます。 4 最終的に「無罪にならない可能性」はあるのか 損害賠償責任が認められるかどうかという意味であれば、VPN提供による第三者のアップロードの可能性を裏付ける証拠があれば、請求が認められる可能性は低いでしょう。
私的利用の範囲内であれば著作権侵害とはなりません。ただ、私的利用の範囲内に当たるかどうかについてはしっかりと確認をされた方が良いでしょう。
Aというサイトでγという作品とγ'(動画であれば動画時間や画質、漫画であればページ数等が違う)を違法ダウンロードした際は、2件分の損害賠償が来るのでしょうか? →その二つが別の著作権者の別の著作物であれば、著作権侵害の損害は別々ですので、2件分の損害賠償請求がされる可能性があります。
著作権侵害にならなければ問題はないですが、作品の著作権者が依頼者なのか、 あなたなのか、決めておく必要があります。
メルカリもアマゾンも、探せば、発信者開示請求書が容易されているかも知れませんね。 開示に応じるかどうかは別の問題ですが。 弁護士に依頼というより、まずは相談しながらすすめるといいでしょう。 かりに訴訟になれば、30万程度は必要になるでしょうか。(私見)
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作権法119条3項2号)。 著作権法119条3項2号 3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
1について コンテンツの内容が、自分の意見がメインで要約部分は引用程度にとどまる場合は、著作権法上認められる引用の範囲内として合法となる可能性があります。ただ、現在のAIの精度ではそのような条件を自動で遵守させることは難しいのではないでしょうか。 2について 著作物に表現された思想又は感情を他人に享受させることを目的とする場合の著作物の利用であるとして、違法となる可能性があります(著作権法30条の4参照)。 上記のようにコメントさせていただいたものの、AIと著作権の関係については、複雑な法的問題を含む一方、先例となる過去の裁判等がほぼありません。サービスの設定次第では違法になることをうまく回避する方法もあるかもしれません。 本気でビジネス化をご検討の場合、継続的に相談できる弁護士を見つけ顧問契約をすることをおすすめします。
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作権法上は無断利用は可能です。もっとも、他人の肖像画像の場合、肖像権侵害の可能性があるので肖像の人物の許可をとる必要もあります。 また、テレビドラマの場合はどうなるのでしょうか?テレビ局に問い合わせても返事がない場合は「〇〇テレビ(ドラマ△△)より引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか?(そのドラマや番組、出演者などのイメージダウンになるようなことは一切書きません。) →上記の回答同様に著作権法上の引用の要件を満たす必要があります。 2引用した画像が違法なものだった場合、私も罰を受けるのでしょうか? →その可能性もあるでしょう。 (引用) 著作権法 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生していることを示すために、©️マークを利用することにより(©️、最初の発行年、著作権者の氏名を著作物の適当な場所に表示する)、無断使用を事実上抑止しようとしているケースも見られます。 なお、著作権権の登録制度もあります。文化庁のサイトでは、登録制度が設けられた理由について「著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。」と説明されています。 【参考】文化庁サイト「著作権登録制度」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
教材を自分で作りたいのですが、文章題には絵本や小説の一部分を抜き出して、問題にするのは違法でしょうか? →著作権フリーの著作物でない限り、絵本や小説の一部分を抜き出して利用するのは著作権法違反の可能性があります。
意図的に音程を変える場合は,同一性保持権侵害になる可能性が高いと思われます。
①対象となる記事(Webページのテキスト)内容が盗作 / 剽窃 / パクリ?にあたるのかどうか については、ご相談者様の特徴的な表現部分が再現されていれば、著作権侵害にあたると考えます。すなわち、ご相談者様の記事内容がオリジナル性の高いものであったり、相手方の盗用割合が多い場合は、著作権侵害にあたる可能性も高くなると思います。 もっとも、これについては、実際に対象記事等を確認比較する必要がありますので、あくまで、一般論となります。 ②盗作や剽窃にあたる場合、何か法的措置を取ることは可能か については、法的には、差止請求、すなわち、相手方に同じ表現を使うことの中止や、損害賠償を求めることが可能です。更に、著作権侵害は、刑事罰の対象にもなっているので、場合によっては、刑事告訴なども選択肢として考えられます。 ③法的措置を取ることができた場合、どれくらいの工数(時間と金額)がかかりそうか について、まず、所要期間については、相手方の出方にもよります。具体的には、相手方が素直にこちらの要求に応じるのであれば、早くて1か月程度かと思いますが、裁判まで行うとなれば、半年以上はかかると考えます。 費用については、始めに支払う着手金と事件に成功した場合に支払う報酬金が必要ですが、依頼する弁護士と、相手方に求める内容にもよります。損害賠償請求の場合、多くの場合、請求額に所定割合を乗じた金額が基準になると思います。 ④そもそも20代の個人事業主でも弁護士さんに相談を受け付けてもらえるのか については、弁護士によります。 紹介者からの相談しか受けないという方針の弁護士もいますし、広く相談を受けるという方針の弁護士もいると思います。
この場合、詐欺として開示請求されるのでしょうか? 相手から金品を騙し取る意図がなかったのであれば、詐欺罪は成立しないかもしれませんが、違法ダウンロードともありますので、その点は著作権法違反の可能性はあるかもしれません。
著作権者による利用許諾は必ず明示的なものでなければならないということはなく、黙示的な利用許諾であっても基本的には有効と考えていただいて良いかと存じます。その意味においてはご記載いただいた見解は正しいと思います。 ただ、実務的には黙示的な利用許諾があったといえるかどうか明確に判断できるケースは少なく、明示的な利用許諾を得ずに著作物を利用することはリスクが伴うので、慎重な検討が必要になります。
【クラウドソーシングで、ファスト映画のあらすじ作成やナレーションを犯罪行為であるという詳細を知らずに業務を請け負ったワーカーたちにも、刑事罰や損害賠償の責任があるのでしょうか?】 >>100%ありえないとは言い切れません。最終的に責任追及がなされずとも、警察の捜査を受けたり弁護士から連絡がある可能性は十分にあります。 捜査機関や弁護士への対応が必要になることそれ自体が一般の方にとってはかなりの負担となります。 よくわからない案件や、発注元が怪しい案件についてはそもそも受けないという判断をしていただくことも必要になるように思います。
これは法に触れるのでしょうか?投稿は全て削除しております。 →厳密には商標法や著作権法に違反していることになりますね。 ただ、既に投稿を削除しているということであれば、これから問題になる可能性はあまり隆う内容に思います。
こんにちは。 ご相談の内容に関して、「曲をシェア(投稿)する」の意味によって違法かどうかの判断は変わってきそうです。 大きく分けると、 ①YouTubeの動画を一度ダウンロードして動画ファイルをFBに再アップするケース ②YouTubeのリンクをFBに貼って埋め込むケース 上記の2パターンあって、このうち①については明らかに他人の著作物である動画を複製して送信していますから著作権侵害になります。 問題は②のパターンです。 この場合、リンクを貼って埋め込んだとしても著作物である動画を複製したことにはならないというのが一般的な理解です。 YouTubeの元動画がたとえばアーティスト本人がアップロードした公式のものであったり、本人ではなく本人から許諾を得てアップロードされているものである場合、これをFBに埋め込んでも著作権侵害にはなりません。 ただし、YouTubeにアップされた動画自体が他人の著作権を侵害している場合は話が別です。 いわゆる違法アップロードの動画の場合、そのことを知りながら、あるいは少し調べればわかるのにそれをせずに不注意でリンクを貼って共有してしまうと著作権侵害行為を幇助(=手助け)したということになり、違法として扱われる可能性があります。 ですのでFB上でそうしたグループを作る場合、②のように動画埋込の方法で行うこと、そして埋め込むのは適法にアップロードされた動画に限ること、この2点に気を付ける必要があります。 参考になれば幸いです。 相談ありがとうございました。
日本で使用できない以上、基本的には日本の法律違反とはならないでしょうが、他の国の法律に違反する可能性が同様に相当程度ございますので、十分注意していただいた方がよいものと存じます。
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い切れません。 今後は相手方とは関わらず、連絡もしないでください。 また、同様の余計な行為をしないようくれぐれも気をつけてください。
インターネット上に公開されている著作物をダウンロードする行為が違法となり、刑罰を科せられる場合は、ダウンロードした著作物が違法な著作物であることを知っていた場合に限られますので、知らずにダウンロードした場合は刑罰の対象になりません。以下の政府広報のページもご覧になってください。 政府広報オンライン 漫画、小説、写真、論文… 海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です! 令和3年1月から著作権法が変わります。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html#a2
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れておくのは一つの手ですが、規定の仕方等によっては有効性に疑義が生じうるので、利用規約等の関係資料をまとめて一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。カギ括弧内の文言だけですと、不十分なようにも思われます。なお、事後的に利用規約にみなし同意規定を入れてもあまり意味がないので、基本的には今後発表される作品について適用しうるとお考えになった方が良いかと存じます。 また、利用規約に入れておくだけではなく、たとえば、ダウンロード時にみなし同意規定と同様の文言を見やすいように表示して同意しなければ絶対ダウンロードできないようにしておいた方がより確実のように思われます。
どの程度類似しているか等が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まず、①は著作権侵害に問われる可能性が十分あるため、避けるべきかと存じます。一方、②については、たとえば説明を何も見ずに自分なりの表現で作成されるのであれば、著作権侵害には当たると判断される可能性は低いのではないかと存じます。 ③と④の違いは、著作権侵害の成否には影響を与えず、単に事実上の問題として、検挙されたり、権利者から訴えられる可能性の大小に影響するだけです。私的利用の範囲内でご自身で複製等して作成した現物をフリマアプリ等で売却することは著作権侵害になり得ますので(著作権法49条ご参照)、お控えください。
当該アニメ絵の著作権者の著作権を侵害している可能性があります。 自分で一から書いたとしても、その絵は、元の絵を複製ないし翻案したものとなる可能性があります。 それは、自分自身や家族など限られた範囲内で使用する場合には適法となりますが、それを多数の人 に配布する場合は、違法となります。有償、無償は問いません。 ネットプリントのシステムを使用した場合に、どのような法律構成で違法になるのかは悩ましいところでは ありますが、他人に印刷機を用いて複製物を作らせている行為は、実質的に見て、ご相談者様がアニメの絵の 二次的著作物の複製物を配布しているのと同視できるため、違法と評価される可能性は高いと考えます。
有料・無料問いません。
ダウンロードをしない限りは、直接的な著作権侵害にはあたらないと思います。 しかし、たとえば違法にマンガ等をアップロードして公開してるサイトがあるとしましょう。このサイトにアクセスして、広告をクリックするなどすれば、そのサイト運営者に広告収入が入ります。このような仕組みを理解しつつ、運営者に利益をもたらすことを意図して、収入をもたらすようないわゆる「支援」にあたる行動をした場合には、状況にもよると思いますが、「今後の侵害行為を容易にした」として、幇助的関与(共犯)=違法性あり、と評価される場合もあると思います。 つまり、違法性が認められる場合もあるということは、認識しておく必要があるでしょう。
問題ありません。 事件になることはありません。