違法アップロードされた動画をスクショ保存する行為について。

違法アップロードされた動画をスクショしてSNSにはアップせず、自分専用で観賞用としてスマホのフォトアルバムに保存するのは著作権侵害でしょうか?
これは私的利用に該当しますよね?

スクショするだけで著作権侵害になると聞いて不安です…。

違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。
ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作権法119条3項2号)。

著作権法119条3項2号
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

匿名A弁護士さん、回答ありがとうございます。
なるほど。ダメなんですね。知らずにやってしまう前に知れてよかったです。

もし、公式のサブスクでスクショしても(自分専用でスマホのフォトアルバムに保存)著作権違反になりますか?それとも、私的利用に当たりますか?

適法にアップロードされたものを私的使用目的でスクショする行為は、原則違法になりません。

匿名A弁護士さん、回答ありがとうございます。
なるほど!公式のサブスクなら大丈夫なんですね。疑問に答えてくださりありがとうございます!