アーティストの曲をフェイスブックに投稿する際の著作権について
このたび、アーティスト(プロ、アマ)の曲をシェア(投稿)し、楽しめるようなフェイスブックグループを作ろうと考えています。その際投稿されるのは、YOUTUBEなどの曲動画だと思いますが、このような動画をフェイスブックに投稿した場合、著作権上は違法となるのでしょうか。
実際そのようなFB投稿もあるかと思いますが・・・
有名人の曲を投稿するだけでも著作権違反になるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
著作権侵害になりますね。
複製権の侵害でしょう。
ご存じのように、多数の侵害事例がありますが、放任されている状況ですね。
少なくとも、出典を明らかにして置けば、違法性は薄まるでしょう。
ご回答頂きありがとうございます。
出典を明らかに・・・というのはユーチューブ動画の映像がどこから持ってこられたかということでしょうか。そういう意味でしたら、他人がアップしているのものがほとんどですからわからないと思います。結論としてこのようなグループを運営するのは辞めといた方が良いということになりますね。
こんにちは。
ご相談の内容に関して、「曲をシェア(投稿)する」の意味によって違法かどうかの判断は変わってきそうです。
大きく分けると、
①YouTubeの動画を一度ダウンロードして動画ファイルをFBに再アップするケース
②YouTubeのリンクをFBに貼って埋め込むケース
上記の2パターンあって、このうち①については明らかに他人の著作物である動画を複製して送信していますから著作権侵害になります。
問題は②のパターンです。
この場合、リンクを貼って埋め込んだとしても著作物である動画を複製したことにはならないというのが一般的な理解です。
YouTubeの元動画がたとえばアーティスト本人がアップロードした公式のものであったり、本人ではなく本人から許諾を得てアップロードされているものである場合、これをFBに埋め込んでも著作権侵害にはなりません。
ただし、YouTubeにアップされた動画自体が他人の著作権を侵害している場合は話が別です。
いわゆる違法アップロードの動画の場合、そのことを知りながら、あるいは少し調べればわかるのにそれをせずに不注意でリンクを貼って共有してしまうと著作権侵害行為を幇助(=手助け)したということになり、違法として扱われる可能性があります。
ですのでFB上でそうしたグループを作る場合、②のように動画埋込の方法で行うこと、そして埋め込むのは適法にアップロードされた動画に限ること、この2点に気を付ける必要があります。
参考になれば幸いです。
相談ありがとうございました。
詳細にご回答頂きありがとうございます。
先生のおっしゃる2点に気を付けるようにすればこのようなグループを作ることは可能ということですね。非常に参考になりました。ありがとうございました!