自分が作成した著作物(絵・写真・文章)が自分にあることの証拠を残すには、どうしておけばよいのですか?
自分の作成したイラストや写真、文章などの著作物には自分に著作権が発生しますよね。
しかし近年では、インターネット上などに公開した著作物が、違法に他者に無許可使用されるという事態が多く発生しています。
ところが、そういう著作権侵害被害を訴えるにしても、その作品の著作権が自分にあることの立証責任は自分にありますよね。
そこで質問なのですが、自分の作成した著作物(イラスト、写真、文章など)の著作権が自分に存在することの証拠を取っておくには、どうすればよいのですか?
もし無許可使用された場合に備えて、あらかじめ自分の作品の著作権が自分に存在することの証拠を残しておこうという話です。
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。
ただし、自分に著作権が発生していることを示すために、©️マークを利用することにより(©️、最初の発行年、著作権者の氏名を著作物の適当な場所に表示する)、無断使用を事実上抑止しようとしているケースも見られます。
なお、著作権権の登録制度もあります。文化庁のサイトでは、登録制度が設けられた理由について「著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。」と説明されています。
【参考】文化庁サイト「著作権登録制度」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/