夫の所得隠しが疑われる場合の対応と必要資料について
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
あいうさん、ご返信ありがとうございます。 「部活の時間を大切にしたい」というお気持ち、よく分かります。今の状況を踏まえた現実的なアドバイスをさせていただきますね。 1. 後日逮捕や立件の現実的な難しさ 正直に申し上げますと、現行犯で...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
彼との婚約破棄を考えているのですが慰謝料を請求することは可能でしょうか?また、このような話し合いをするときにどのように話を進めたらいいのでしょうか? →慰謝料請求や話し合いをするにあたって、より決定的な証拠が重要になります。 ご相談内...
当然ながら控訴が認容されるには、量刑不当であることの相当な理由が必要になります。 控訴が認容される見込みが低いことも多く、また裁判が継続することでの精神的な負担を感じる方も多いため、控訴しないことも多いです。 また、国選弁護人を利用で...
現在火災になっていないので、119番通報不要ですが、火災報知器がなると消防車がくることもありますので、次から管理会社にご連絡されるのが良いかと思われます。
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
こういった事案で開示請求通った例はありますか? →1対1のDMや、通話であれば、開示請求をしても認められないでしょう。開示請求の対象となるのは原則として公開でなされたリプライやポストなどの第三者が閲覧できるものです。
本件のような対応で発覚する可能性は低いです。 単純所持の場合、別件でスマホを押収されて発覚することが多いですが、本件では削除されているためそれもありません。 売買・頒布を行っていないことに加えて、動画が削除されていることも理由の1つで...
養育費の取決めを公正証書などで強制執行できるように取決めをしておくのが良いかと思います。籍を抜くということは法律上離婚したことになりますので「長い時間をかけて別れる」かどうかは、当事者次第になります。ということは、相手が再婚したいと言...
弁護士を付ける方が主張はしやすいと思いますし、冷静な検討もしやすいでしょう。 もっとも、寄与分がある程度はありそうには思いますが、家の評価ほどにはならないと思います。 寄与分は、それを外部の介護サービスにたのんだ場合にかかる費用程度分...
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
ご記載の犯行態様ですと、初犯の場合不起訴または略式罰金になる可能性が高いと思います。 起訴後の示談もあり得ますが、略式起訴の場合は示談する時間的余裕が取れないこともあり得ます。
元警察官の弁護士です。 内容的には暴行か傷害罪になると思いますし、被害届自体は受理してもらえると思います。 ただ、関係性などが破綻していない場合や、寄りを戻したいなどの意図がうかがえると、警察は受理に消極的になると思います。
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。
うかがっている事実関係ですと、行為の立証が困難になる可能性が高い事案だなと思います。
上記の事情ですと、不貞行為についての慰謝料は難しいかと思います。相手が否定したら終わりだからです。少なくとも現在疑わしい行為については、不貞行為について証拠を抑えれる可能性がありますので、探偵など検討する価値はあるかと思います。ご参考...
債権者からお金を借りる時に年収を偽ったことについて免責不許可になるのではないか、という趣旨でしょうか。 そうであれば、債権者がその点を問題視するケースは少数派です(例えば他人と共謀して借入詐欺を図ったようなケースでは断固たる措置に出ま...
補足すると、小規模個人再生で債権者が1社のみの場合、債権者の同意を取り付けておかないと、再生計画案が否決されてしまうリスクがあります(生活保護受給者が給与所得者等再生を選択することは不可能でしょう)。本件の個人再生の可否は債権者数以前...
この種の特殊詐欺被害の被害回復は、真犯人である犯罪グループが逮捕されて被害金か残っており(かつての五菱会ヤミ金事件のように)被害金分配手続等が行われない限り、実際問題として難しいのが現実です。
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
弁護士に依頼することは可能です。 ご記載の事情を前提とすると、2人で会ったことやキスをしたことは不適切な行為ではありますが、慰謝料請求との関係では、性交渉があったか、婚姻関係を破綻させる程度の不貞又はこれに準ずる行為といえるかが重要に...
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
書かれた事情だけでは回答できません。理屈としては、警察が捜査に乗り出す可能性はゼロではありませんし、酷いケースでは逮捕もあるかもしれません。生活保護であるとか精神疾患があるといった言い訳は通用しません。
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。 労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場...
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
肖像権侵害等の民事上の問題はともかくとして、刑事的な責任追及がなされる可能性は低いかと思われます。 そのため、捜査機関から自宅や会社に何か連絡がなされるという可能性は低いでしょう。