高額な契約の中途解約を希望、違約金の法的妥当性は?

中途解約
最初は恋愛の技術を強化したい思いで、株式会社Realing(CONTACTLAB)に5ヶ月の契約で入会しました。(6月~9月と10月~1月は休会)
ですが、費用が信販会社に55000円
アルファノート株式会社に月31600円
計1139776円
ライフティー株式会社に月24000円
合計1465200円
2社合わせて2604976円
を口座引き落としでお支払していますが、去年の9月ぐらいからお金のことでモヤモヤするようになり、解約しようと伝えたら、「1度休会したので、解約すると100万円以上の違約金を払わなければいけない、途中解約した人は誰もいないから解約するともったいないよ、解約しても返金できないよ」と言われました。

消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります。お近くの消費生活センターなどで一度ご相談ください。