不倫の慰謝料について
自分と既婚者の男性との事です。3回、1時間程度2人で会い、一度キスをしたのを相手の配偶者に見られ、訴えると言われています(親しくしたのは1ヶ月未満)。相手方の精神的苦痛が大きく私が家庭を壊した原因なので責任を取るべきだ、今回の弁護士費用、慰謝料全て私が負担するように言われました。
弁護士を依頼できますか。
慰謝料を請求されている場合であっても、弁護士に依頼することはできます。
ただし、相手方からいくら請求されているのか等を踏まえ、弁護士への依頼メリットがあるかを検討されるのが良いでしょう。
まずは法律相談の上、弁護士への依頼を検討された方が良いと思います。
おひとりで悩まず、まずは悩みを打ち明けてみられてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼することは可能です。
ご記載の事情を前提とすると、2人で会ったことやキスをしたことは不適切な行為ではありますが、慰謝料請求との関係では、性交渉があったか、婚姻関係を破綻させる程度の不貞又はこれに準ずる行為といえるかが重要になります。
一般に、不貞慰謝料として高額な請求が認められるのは、性交渉がある場合が中心です。キスのみで、会った回数も3回程度、期間も1か月未満ということであれば、直ちに高額な慰謝料が認められるとは限りません。相手方が「家庭を壊した原因」と主張しているとしても、実際に離婚・別居に至ったのか、もともとの夫婦関係がどうであったのかも問題になります。また、相手方が弁護士に依頼した場合でも、弁護士費用全額を当然にこちらが負担するわけではありません。訴訟で一部認められる場合でも、慰謝料額の1割程度が弁護士費用相当損害として加算されるのが通常です。
したがって、相手方の請求をそのまま受け入れる必要はありません。相手方から届いた書面やメッセージ、相手男性とのやり取り、実際に会った日時・内容を整理したうえで、弁護士に相談されることをお勧めいたします。相手方から高額請求や強い連絡が続いている場合には、代理人を立てて窓口を一本化した方がよいでしょう。