労災および安全配慮義務違反の損害賠償請求について
配送ドライバーとして7年勤務。うつにより1度目の自殺未遂後、5日間の形だけの復職プログラムを経て、以前より多忙な部署へ配属されました。8月に「無理だ」とSOSを出しましたが、逆に委託社員を辞めさせられるなど負担が増大。同僚の自殺も重なり、休憩も取れないほどの精神的緊張の中で再発し2度目の自殺未遂に至りました。現在入院中(退院未定)です。また、上司が他のドライバーに私の自殺未遂を言いふらすというプライバシー侵害も発生しています。労災および安全配慮義務違反の損害賠償請求は可能でしょうか?
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。
労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場合があります。
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