生活保護中にカード借入、個人再生は可能か?
生活保護でカ―ドショッピングで30万円借りて月三万円支払いが続かない。個人再生がしたいです。借り入れは一社です。三井住友カード株式会社VISAカードです。
生活保護受給中ということでしょうか。そうであれば、保護費からの返済は認められませんし、仮に生活保護費以外の収入があったとしても最低生活費以下ということになるので、支払い余力はない(再生可能性がない)と判断されて再生手続開始決定は出ないと思います。
補足すると、小規模個人再生で債権者が1社のみの場合、債権者の同意を取り付けておかないと、再生計画案が否決されてしまうリスクがあります(生活保護受給者が給与所得者等再生を選択することは不可能でしょう)。本件の個人再生の可否は債権者数以前の問題だと思いますが、そうでなくても、債権者が1社のみの事案の個人再生は困難が伴います。
生活保護受給中で就労可能性が乏しいケースでは、債権額が30万円程度の場合でも自己破産は認められます。
ありがとうございます。よく分かりました。破産で考えてみます。
法テラスで破産でお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
近場の弁護士か司法書士にたのみます。