個人事業主間での未入金トラブルへの対処法は?
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
【質問】実弟に貸した300万円が返済されないです。去年の今頃に頼まれ、300万円を貸してしまいました。1年後に全額返済するという約束で借用書も書いて貰っています。 ですが、1年経過した現在一銭も返済も無ければ、返済する気すら、返さず申...
「部」として部費を請求できるかどうかは、当該「部」が権利能力なき社団の要件を満たしているかどうかにかかってきます。係る社団の要件を満たさない場合は、少しやっかいな話になります。
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
借入先が(個人や闇金などではなく)貸金業者である場合は、CICやJICCなどの信用情報機関の個人信用情報(俗にいうブラックリスト)の開示を受ければ、加盟各社の貸金の状況は把握できます。それらの信用情報機関に加盟していないような中小の街...
相手方が任意に返済してくる可能性が少ないようでしたら、法的措置の実施が選択肢として候補となります。 相談者さんが消費貸借契約書や相手方に金員を交付した証拠(振込明細書、領収書等)の客観的な証拠を保持されている様でしたら、調停の申立て、...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
内容証明郵便は、「こういう内容の郵便である」ということが証明されるだけで、内容の正当性などまで証明されるわけではありません。 返事がない場合、相手の行為がないわけですから、同意の有り無しについては原則としては何も起こらない現状維持です...
書いても書かなくても管轄の裁判所宛に送付すれば、裁判所の方で郵便の中身を確認して担当部に振り分けるので、大丈夫かと思います。 異議申立ての期限内に裁判所に必着するよう郵送しておきましょう(なお、簡易書留やレターパック等、こちらからの...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
基本的にお金貸さないでください。業でやっている人以外は、あげている認識でやらないとだめです。 本名や住所の記載された借用書をつく、場合によっては担保をとり、適切に与信するなど個人では難しいことばかりです。
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
お住まいの都道府県にある日本司法支援センター(法テラス)地方事務所に問い合わせてみられることを検討ください。 主に経済的に困窮している方が、民事事件や家事事件で弁護士などの法律専門家を依頼する際に、その費用を立替払いしてもらう制度(扶...
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
伯父様の判断能力がないor不十分なら、成年後見制度を利用することになります。 家庭裁判所に対して、成年後見人(又は保佐人・補助人)の選任を申し立てることになります。 あなたも申立権があります。 成年後見人か保佐人か補助人かは、伯父様の...
弁護士は相談者を落ち着かせるための人生相談家ではありません。 法律実務家として法律や法律実務について責任をもって回答しています。 可能性が低いというのは一般的実務的に例が少ないということだと思いますが、そのような回答でも弁護士資格を賭...
前提として、弁護士会照会を金融機関に対して行う場合、その照会に応じるか否かは金融機関ごとに異なるため、スムーズに進むかは回答できないところです。 仮に、照会ができ、相手方が任意に支払ってくれるのであればいいですが、相手方が応じない場合...
無視してもあなたが不利になるということはないです。 あなたが催促しても逆上されている状況なので、次のステップに進んだ方がよいと思います。 弁護士に相談し、法的手続きをとることを検討してみてください。 弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士...
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...