お金を貸したら音信不通になりました。
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
返済方法についてよく話し合ったほうがいいですね。 手続き前か、免責が出た後か。 可能は可能です。 あなたも自己破産の勉強をしておくといいでしょう。
まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...
書かれている内容だけは判断がつきませんので、弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方が良いかと思います。
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
私がお金を貸している(彼女が私にお金を借りている)ことを彼女の夫を含めた家族が知ることが、借用書作成や返済計画を立てるには必要だと思うのですが、どうでしょうか。 →彼女の夫も巻き込むことで、彼女からプライバシー侵害など主張されてトラブ...
こう言った場合はもう弁護士の方にお願いするしか円滑には進まないでしょうか?ただ弁護士の方にお支払いする費用よりも私が相手会社に請求できる金額が少ないと意味がないのでは…とも思っています。 何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願...
自己破産を予定しているのに、分割支払い契約を締結した場合、免責不許可事由に 該当するので、裁判所に意見書を出すことになります。 免責不許可事由を調べるといいでしょう。 意見書の書式は、裁判所から送られてくる書類に記載されているでしょう...
勤務先名がわかってるなら、勤務先住所は探せるかもしれませんね。 あなたでも調べられるでしょう。
状況がよく分からないのですが、一緒に住んでいた時の光熱費(の半分)を払わないというだけであれば、窃盗にはならないかと思います。
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
弁護士会照会しかないだろうと考えます。 誤送金した額とかかる弁護士費用とを比較して、返金請求するかどうかを検討してください。
どの点を脅されたと言われるのかが分かりかねますが、とんとんさんの報告のとおりとしますと、何ら犯罪には該当しません。ご安心ください。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
住所を調べて裁判した方が早いです。今の住所も連絡先も不明ということなので、調査が必要です。 調査するとっかかりがどこかにあるはずです。お近くの法律事務所へ行ってください。
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
> 金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか 金銭の代わりのものとは、(他の)金銭です。 例えば、土地の場合、個性があって、隣の土地は代わりにならないと考えます。これに対し、金銭の場合、お札には番号がふってありますが...
ここは実際に法律問題に直面して困っている方の相談を受け付ける場ですから、そういった質問は大学や受験予備校などで質問されるべきだと思いますよ。 法律の勉強をされているのなら、ご自身で調べて考えた上て答えを出してみましょう。
それを決めるのは最終的には裁判官なので分かりませんが、原理的には出来てしまうので、その「莫大な債務を負う可能性」とリスクとしてお考えください。
金銭は代替物の最たる例であり、法律学上、調達できるものと考えられています。 「お金の準備が出来ていない」という債務者の主観的な事情は、考慮されません。 金銭債務の場合は、債務者の都合でお金の準備ができていない場合であっても、履行期が経...
請負契約の事実と、仕事の完成、引渡を立証すれば、可能です。請負代金額をハッキリ合意していなくても、相当額を支払ってもらうことが可能です。もっとも、先方に資力がなければ、回収が難しいこともあるでしょう。実際に弁護士にご相談になると良いと...
原因がわかりませんが、返金合意にもとずいて、返金請求するといいでしょう。 少額訴訟も、調べて、されるといいでしょう。
お金に困っているのかもしれませんが、強気に督促することですね、 弁護士を利用することも考えるといいでしょう。
ご友人に対しては、 ・最終的に処罰されるかどうかはわからないが、少なくとも相手が警察に相談し、事情聴取を受ける可能性はある ・書き方については、面談相談をお勧めします ・ただ、自己破産の手続きをとられると回収は難しいのではないか ...
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...
いうまでもなく訴訟です。
返さなくてもいいですよ。 おわります。
・お相手の住所が判りません。住んでいる地域と勤務先は知っております。(区役所勤務)支払督促する際に勤務先でも良いのか? 最終的には裁判所の判断になりますが、勤務先ということもありえます。 ・支払督促や少額請求する際に申告者(私)の...