自己破産中に分割購入されてしまっていた場合

依頼主に自己破産をされました。

私はイラストレーターで個人の依頼主から依頼を受けました。一括だと難しいとの相談で2022/11/30までに完済することや損害賠償責任、遅延傷害金、合意管轄、協定事項の記載された売買契約書を書いていただきました。

合計金額:¥125,000(のち¥50,000回収済)
残債:¥75,000

ところが今月依頼主から連絡がありました。
内容は元々自己破産手続きをしていて申請が通ったので自己破産することとなったとのこと。
つまり自己破産前提に分割で購入していました。

自己破産前提の借入は返済義務があるとネットで見ました。借入ではないですが自己破産前提の分割購入も返済義務があるのか知りたいです。

また、詐欺の可能性も視野に入れています。
依頼主の弁護士が連絡があった際に書類には8月末までに依頼の詳細や私の個人情報を送ってほしいとありましたが、立て込んでいたので今すぐは無理だが月末までには送らせていただきます。と返信した所、メールで良いから早く欲しいと言われて催促をされました。

依頼主本人のSNSの投稿では連日海鮮丼やお酒などとても自己破産をする人間の生活水準ではないように思えました。

初めての経験で不安なだけかも知れませんが不審に思いました。

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・自己破産に売買契約書は有効か

・自己破産前提での分割に支払い義務はあるのか

・弁護士が自ら送ってきた書類に記載された期限内であっても催促することは普通なのか

・依頼主の生活は自己破産した人の生活水準内なのか
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どうかお答えいただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

自己破産を予定しているのに、分割支払い契約を締結した場合、免責不許可事由に
該当するので、裁判所に意見書を出すことになります。
免責不許可事由を調べるといいでしょう。
意見書の書式は、裁判所から送られてくる書類に記載されているでしょう。
弁護士にも同趣旨の書面を送付しておくといいでしょう。