解雇予告手当の差し押さえについて
解雇予告手当は、退職手当とみていますね。 したがって、退職に起因して一時的に支払われる給与と考えられています。 したがって、差し押さえ可能ですね。
解雇予告手当は、退職手当とみていますね。 したがって、退職に起因して一時的に支払われる給与と考えられています。 したがって、差し押さえ可能ですね。
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
一度差し押さえを行ってみて奏功しなかったのであれば財産開示手続を行うことができます。 それに出てこなければ刑事告訴できます。 出てきた場合に売掛金の差し押さえをできるようになるかもしれないので、チャレンジしてみてもいいと思います。
利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...
裁判官の忌避の申立てという制度が民事訴訟法に定められていますが、ご投稿の文脈からしますと、そのことを言っているのかもしれません。忌避の申立ての場合、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」という要件をクリアーできる必要が...
刑事告訴をしたり、動産執行を行ってみるというのは一つの手です。 それでもダメなら残念ながら難しいと思います。
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。
そうですね。事案にもよりますが、裁判官といっても人間ですから、裁判官によって、長引いたり、判決が変わってくることはあります。
口座番号が存在しないなら、振込は出来なかったでしょう。 組み戻しをするまでもありません。 支払いが未了なので、請求をかけていいですよ。 Aに支払い義務はあります。 契約書があろうとなかろうと。
1,実態は副業詐欺でしょう。 2,3,断定的判断や不実告知、不利益事実の不告知があれば、取り消せます。 その場合、返金請求権はあります。 しかし返金に応じることはないでしょう。 取り消しができない場合は、消費者契約法にもとずいて、解約...
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
>これらの事を主張しても詐欺罪で訴えることは、やはり難しいのでしょうか? サイト上に書かれている内容は本件に関する事情の一部かと思いますので、これだけでは何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、依頼した弁護士に聞くのがベスト...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか...
たしかに、利息制限法には「引っかかり」ます(1条3号)。 しかし、同条は「超過部分について、無効とする」という規制なので、全体の返済義務が消えるわけではありません。 逆に言うと、年15%までの利息部分は合法的に元金に上乗せして請求でき...
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
裁判を起こされ判決を取られて、将来的に強制執行が行われる危険があります。ただ、これは携帯を解約しようがしまいがほぼ同じことです。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。
通常は、それだけの証拠があれば、裁判では負けないと思われますが、それと相手がいかなる主張をしてくるかはまた別の問題です。
>韓国人知人が私に借りたお金を返すために、 >韓国から300万円以上手荷物で現金を持って、羽田空港に到着しましたが、入国不可になりました。 その知人とはこれまでに何度も会っているのでしょうか?
どのような合意内容になっているかに依るかと存じます。 分割返済とすることを合意し、かつ期限の利益喪失について定めていないのであれば、直ちに一括返済を求めることは難しいかと思われます。(この場合、まずは滞納分についての返済を催告し、相当...
大手3行とゆうちょは、弁護士会照会請求で、口座の有無と残高を調べることが できるでしょう。 費用は、弁護士会も依頼弁護士も、手数料が必要になります。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難しいかと思います。
仰る通りスピード勝負でしょう。ただ投資詐欺をした人間の破産はやすやすと認められないですし、破産は脅し文句の可能性もあります。訴訟前に仮差押するとか、ナルベク早く相手の財産を確保することが大事です。
>その後時効までに何回か不定期で回収を試みることは可能でしょうか? 強制執行の手続きをとることになるかと思いますが、回数に制限はありませんので、可能です。 >またその中で資産を見つけた場合は回収可能でしょうか? 相手の名義の物で...
正常な連絡がとれなくなったので、勤務先へ連絡してもいいですよ。 マネージャーは彼の味方ですから、あてにしすぎないことでしょう。 少額訴訟を検討するといいでしょう。