共同担保の不動産の競売に関しての質問
まず、第三者が競落したら、かずや様の事情はお話しても、買い戻しは難しいです。買戻しを希望するなら、知り合いの方に入札してもらうしかないです。
まず、第三者が競落したら、かずや様の事情はお話しても、買い戻しは難しいです。買戻しを希望するなら、知り合いの方に入札してもらうしかないです。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情であれば、相手方は相談者様に修繕費を支払う義務を負い得る、まずは修繕費の見積もりを出した上で、具体的な請求額を相手方に伝えるべきでしょう。 損害額が少額ですと、裁判をし...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がお母様との間で携帯料金や葬儀代等の支払いに関して約束をしたことについて、書面やメールのやり取りなどで証明できるようであれば、立替金を裁判上請求する余地があろうかと思います...
法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 示談締結済みとのことですので、示談書に記載された金額を請求可能です。 催促をしても相手方が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があります。 裁判上、示談書を提出すれば、基本的...
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
そのご理解でよろしいかと思います。 強制退去については、父親側と賃貸借契約を締結されており、賃料も滞りなく支払っているのであれば、賃貸人(父親側)が賃貸借契約の解除を一方的に行うことも難しいように思います。
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
では、相手方が分からない場合の弁護士さんの受任率?もやはり低いのでしょうか? →相手方の特定が困難な場合では最終的に債権の回収もできず、受任しても依頼者の利益になりませんので、受任しないことはあります。 もっとも電話番号が判明している...
実家が判ればそこから本人の住所を追って調べることはほぼ可能です。 本年5月に貸金の時効となるものが生じるということでしたら、早めに弁護士に依頼した方がいいでしょう。 報酬金の支払について、回収時支払とする場合もあるでしょう。あくまで、...
Appleが開示に応じるかどうかは知りません。
確かに、双務契約を単純に「契約当事者が相互に債務を負担しあっている契約」と解釈しますと、ご指摘のような理解になるかと思われます。 もっとも、双務契約は、『双方の負う債務が対価関係にあること』も前提となっていると思われます。 債権法改正...
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。 期間は、最大で1年です。 しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年...
いくつか方策は考えられるかと存じますが、以下のような案が考えられます。 (1)弁護士に委任した上、内容証明郵便等で支払いをより強く求める。 (2)民事訴訟を提起し、支払いを求める(場合によっては強制執行まで行う)。 支払遅延が生じた...
贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...
確かにそれは関係のないことですね。 しかもライブが中止になったのであれば返金は運営側からもらえると思われます。 あなたは騙したわけではないので詐欺ではありません。 あなたがライブ中止によって返金を受けているなら、相手方にも返金をすべ...
あなたがいわれる通りですね。 あなたに返金の責任はありません。 相手のかたは、主宰者に対して、責任を問うことになるでしょう。
まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...
あなたが使用者名義人である理由がわかりませんが、所有権があなたに あるなら、兄と販売店は、業務上横領の共犯になるでしょう。 所有権があなたになくても、使用権があるなら、車の返却と損害賠償請 求を双方に対してできるでしょう。
まずはLINEなどで15万円を貸していること及び返済方法について確認を送り、相手方にその内容で間違いないと返事をさせることです その後に督促を行い、それでも無視されるなら裁判所を使って支払督促か少額訴訟を行うことになるでしょう。
この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...
証拠としては十分でしょう。 少額訴訟をされるといいでしょう。 書類の作成要領は、ネットに公開されているでしょう。
相手の話がうそなら詐欺です。 警察に相談して下さい。 また、口座番号、名前だけでは、金額確認、住所確認は、できませんよ。
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
「とことんやる」という程度であれば,極めて抽象的であり,脅迫罪が想定している「害悪の告知」には当たりません。従って,お答えは変わりません。お気持ちはわかりますが,本件では法律論として脅迫罪が成立する余地はないものと考えます。
破産手続が開始すると、免責決定が未だ出ていなくても強制執行はできなくなってしまいます。 そうなりますと、たとえ相手方の資力が回復しても回収はできないことになります。
店との関係では、ホストが立て替えたことになっているのでしょう。 強制された売り上げで、かつ強制された債務なら、払う義務はない でしょう。 また、売掛金あるいは債権回収のために、住所を知る必要から、身 分証をコピーしたのでしょう。 金融...