パパ活での返金問題と詐欺罪についてです
パパ活で性行為有りで10万渡す約束をして会ったんですが当日に時間がないので10万もらって後日にしたいと言われて10万渡しました。
その後LINEでやり取りをしてる中で会う回数を増やすので先に20万を振込んで欲しいと言われて振込みました。
会う約束をした当日にドタキャンをされて返金を要求したら不法原因給付になるんで返金はしないけど会う気はあると言われました。
そこからLINEは2日に1回くらいしか返信が来ない日が続き、また家賃と水道と光熱費が払えないので今度こそちゃんと会うしドタキャンや会えなかった場合は分割で返金すると約束をして10万振込みました。
10万を振込んで数日後にLINEをブロックされて逃げられたんですけど住所と氏名は分かっています。
手渡した10万と振込んだ20万は不法原因給付に当たるかもしれませんが、最後の10万の振込みは不法原因給付になるから逃げても大丈夫だと思って会う気もないのに振込みをさせたので詐欺罪にあたらないでしょうか?
当たりません。
警察や法律、裁判所がご相談者さまを守ってくれるような立場、関係ではありません。