脅されお金を返さなくていいとLINEを送信されました

元彼に何回かに分けてお金を貸していて何度か返してくれましたが、90万くらいまだ残っています。
少しまえ、脅されてもう返さなくていいとLINEで送れと文章を彼が自分で打ち私の携帯から彼の携帯に打ち送信しました
もし、約束破ったら500万を私が支払うと。
別れるとき、お金を返してほしいと言うと500万払えと言ってきます。
このLINEは法律では効力はありますか?
500万払えというのは脅しになるのでしょうか?
先日、内容証明も送っています。
よろしくお願いします

弁護士からの請求や裁判上貸金の返還を請求した際に、相手方は支払わなくていいことの証拠としてLINEのやりとりを出してくるでしょう。
脅迫された送ったものであることを、ご相談者さまの側で主張立証しないといけないことになります。

ご本人様で簡易裁判所での少額訴訟などを行われるのがスムーズかと思います。

それは私の手書きの文章ではないので法律で脅されたで通るのですか?

脅されたことの証拠(録音など)が必要です。

ないと思われますので、弁護士にご依頼いただくよりも、ご本人様で直接裁判所とやりとりしていただくことをおすすめしている次第です。