回収できるのか知りたいです。
昨年、個人融資で貸したお金が返ってきません。
借用書は交わしています。体の関係を条件としていました。
最初は返済がありましたが、途中で途絶えています。本人に連絡したところ、返済の意思は示しますが、送金されません。この場合、弁護士さんや司法書士さんに頼って、回収することは可能でしょうか。
そのような合意は公序良俗に反して無効と考えられます。
したがって,弁護士等に依頼して回収することはできない可能性が高いです。
体の関係を目的とした金銭の消費貸借は公序良俗に反して無効と考えられています。
また、相手に渡したお金は不法原因給付に該当しますので、契約が無効であるからといって返還を求めることもできません。
そのため、弁護士等に依頼したとしても、回収を図ることは難しいでしょう。