債権回収で消費税を抜かれるのはおかしい。

債権回収を弁護士に依頼しており、毎月回収してもらっています。
しかし、手数料のほかに「消費税」を取られています。
なぜ自分のお金なのに「消費税」を取られなければいけないのでしょうか。

「消費税」は、何に対する10%でしょうか?
もし、回収額×10%でしたら、弁護士と話し合った方がいいでしょう。
手数料×10%でしたら、弁護士のサービスを消費したことにかかる税であり、加算は正当なものです。例えば、床屋やタクシー代金に消費税が加算されるのと同じです。
なお、弁護士による回収が必要な債権は、あくまで債権であって、債権者(貴殿)のお金そのものではありません。弁護士のサービス(労力)を消費して初めて金銭化されるものです。加算の理由は、消費税法(関係法令含む)でそのように規定されているからということになります。免れるには、法令の改正しかありません。