横領したお金と知っていて受け取った場合の返金の可否。

小さい会社を運営していますが、弊社の役員が会社のお金を私的に使用し、一部を交際している相手に渡していました。私的利用していた金額の返還を役員にお願いしていますが、まとまったお金がなく、交際相手が会社のお金と認識して授受をしているのがLINEなどのやり取りで明確なため、現金として渡したことがはっきりしている部分の返金を求めたいとおもっています。
受け取った相手が横領したお金として認識していれば返金を求めることは可能でしょうか?

横領されたものと認識して金銭を受け取っていたのであれば盗品等譲受の罪に該当します。
刑事事件としては、横領した人物に横領(又は業務上横領)罪、金銭をもらっていた人物が上記罪に該当する可能性があるので、警察に相談をされるほうがよいと思います。
民事事件としては、横領した人物、その人物からお金をもらっていた人物の両者に対して不当利得の返還を請求できる事案だと思います。
刑事、民事いずれにしても書面の作成等煩雑なことが多いので、お近くの弁護士に相談されたほうがよいと思います。