著作権譲渡について質問です

「作品Aは著作権譲渡でお願いします」と「作品Aについて、自作発言はしません。転載の際は、クリエイター様(作品Aの作者)がデザインした作品である事を明記します」は矛盾しているでしょうか。
※作品Aは、多少の修正や命名の可能性あり

依頼内容や契約関係、ご相談者さまが約束をすることによって実現したいことがよくわかりませんのでなんともご回答できません。
直ちに矛盾するわけではありませんが、その約束だけでご相談者さまの希望に完全に添っているのかは疑問です。

予めリスクを減らしておきたいのであれば、
契約に至る経緯やご希望とともにお近くの法律事務所に直接ご相談されてみてもよいかもしれません。