貸しているお金を返却してもらう。

以前お付き合いさせて頂いていたAさんから計72500円のお金(貸していたお金を含む)を入金していただく旨をメッセージでやりとりしたのですが、一向に入金されません。
すでに一度約束を破られており、今回は改めて指定した日に入金がされなかった状態です。
今回は金額の確認をしたうえで、指定した日に入金するという回答を頂いているメッセージのやり取りが記録としてあるのですが、これだけではお金を返していただくための証拠として不十分となるのでしょうか。

借用書があるのがベストですが、おっしゃられた内容のメッセージのやりとりでも証拠として十分使うことはできるかと思います。
簡易裁判所の少額訴訟や支払督促の利用を検討されるのがよろしいかと存じます。