結婚詐欺だと言われて脅されています。私は結婚詐欺に当たるのでしょうか?
上記のお話からしますと既婚者であると騙してお金を受け取ったわけではないので詐欺には当たりません。相手が振り込んだお金は贈与にあたるものなので基本的には返還も不要です。 弁護士を介さず口座だけから住所を特定することは難しいです。 もし脅...
上記のお話からしますと既婚者であると騙してお金を受け取ったわけではないので詐欺には当たりません。相手が振り込んだお金は贈与にあたるものなので基本的には返還も不要です。 弁護士を介さず口座だけから住所を特定することは難しいです。 もし脅...
離婚調停中とのことですが、離婚調停を申し立てたのはどちらで、あなたの意向は離婚をしたいのか離婚を回避したいのかのいずれでしょうか。それによっても対応は変わってくるように思われます(あなたの方も離婚を希望している場合には、まとめての解決...
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...
預金の履歴やメールなどのやり取りから貸したことを証明できるなら、支払督促か訴訟提起をしたのちにそれでも支払わなければ給料の差し押さえという手段を取れると存じます。具体的な手順は弁護士に相談することを進めます。
事情を話す程度の話なら問題ないでしょう。 いい結果になるか、そうでないかは、あなたの言葉遣いと 実家の方の人柄と考え次第でしょう。
はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。
LINEのやりとりがメッセージとして残っており、振り込んだ記録も残っているのであれば、直接弁護士に相談に行き、その場でメッセージ等を確認してもらってから回答をもらった方がよいかと思います。
最終的に合意するまでは和解を撤回することはできます。その場合は裁判を続け判決を下してもらうことになります。もし和解できなければ次回期日では、今後判決として進めるか、もう少し話し合いをするのかを決めることになると思われます。 次回期日の...
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
証拠の出し方は事案によりけりで、決まりはありません。 必要に応じてあとから提出できます。 不明な時は、書記官に問い合わせれば教えてくれます。
会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。
これでも借用書自体としての効力はありますでしょうか? →連帯保証人の署名欄に保証人の署名がなくとも、借用書全体が無効になるわけではありません。 その意味では借用書自体としての効力はある可能性はあります。
録音があれば、証拠になり得ます。
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件が検察官に送致され、少なくとも略式起訴により刑事処分が確定する可能性があるようであれば、それを待って刑事手続の結果を証拠として裁判を起こす方が、立証の観点からは無難といえます。...
Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか...
これだけではなんとも言えません。財産を調べる方法はいくつかありますが。 それが気になるようなら、弁護士に直接面談でご相談ください。ここではお話しできることに限りがあります。
ご投稿内容では、どのような内容の民事調停を申し立てられたのかが不明のため、まずは、届いた書面一式(申立書や証拠等)を持参の上、申し立てられたご家族と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。 証拠が不足•不十分の場...
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か →裁判所から現に居住している場所の記載...
返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
違法とまでは言えないと考えますが,オーナーが使用しているカード会社の約款には違反している可能性があるのではないでしょうか。ただ,カード会社としては,カードをどんどん利用して欲しいでしょうし,現金会計したお客さんもポイントを騙されて盗ま...
法的な根拠を欠く請求に対してはどこまで対応してくれるか分かりませんが、弁護士を探すのであれば、直接弁護士に連絡をしてみてください。
訴訟に勝っても、相手方の資産等差し押さえる物がありますでしょうか? それが無いと、今までと同じのらりくらりの返済になってしまいますので・・・
債権額に応じて、按分することになります。 残金は債権者に問い合わせれば教えてくれるでしょう。 ボーナスも同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方による現況に関する説明の真偽は分かりませんが、証拠が相応に揃っており、かつ相手方の勤務先が分かっているということなので、裁判所の判決を取得した上で給料を差押える道があるため、...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。