2年後に弁護士さんに相談し、請求権を行使しようと思いますが大丈夫でしょうか?
あなたは、不利ではないでしょう。 相手の行動が、罪に当たるかどうかは、詳細な出来事表を作って、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 詳細を聞かないとわからないですね。また、 費用を少なくするには、法テラスで弁護士を探すのがいいでしょう。
あなたは、不利ではないでしょう。 相手の行動が、罪に当たるかどうかは、詳細な出来事表を作って、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 詳細を聞かないとわからないですね。また、 費用を少なくするには、法テラスで弁護士を探すのがいいでしょう。
他にも被害者がいるので、情報を入手するといいでしょう。 消費者ホットライン188に相談してもいいでしょう。 配達証明付きで解約通知を出しておくのがいいのですが、 ホットラインのほうで、内容、方法など指導があるでしょう。
日本法は個人主義なので、両親に請求することはほぼ不可能だと思います。残念ですが
①過去3ヶ月の金銭出納帳(家計簿)を見せて。 >見せる必要はありません。お金を借りる際にどのような取り交わしがあったかは不明ですが、単にお金の貸し借りだけを約して金銭の授受があっただけであれば①について義務はありません。 ②私の勤務先...
裁判所の手続は放置すると言い分がないものとみなされますので、予定通り出廷し、贈与されたものであるから返還する義務はないと主張されてよいと考えます。 裁判がすすみ、和解の話などが出た時点で裁判所の説明などもふまえて一部返金するという対応...
その裁判記録を自分の裁判の証拠資料として提出したいのですが何か問題が発生するのでしょうか? ⇒ 知人から了解をもらっているのであれば、証拠として提出しても良いと思います。 裁判記録の文面を参考にする程度におさめていた方がよいので...
率直なところ、諦めるのかどうかは請求金額と、相手方の会社に資力(財産)があるかどうか次第です。 後者については現時点では不明な点も多いでしょう。 契約関係や代金額については争いがないようですから、ご本人様で少額訴訟などを行なうことは...
追加でご事情をお伺いしましたが、債権回収として望ましい対応ではないという結論に変わりはありません。
弁護士依頼だと、費用対効果で、割が合わないでしょう。 自力でやる人はいます。 少額訴訟は、費用対効果の関係上、本人でやる人が多い でしょう。 費用は、数千円でしょう。
>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか? 「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。 協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、 「協議書のうち、養育費支払い等について、別途...
警察は被害金額の回収をしてくれるわけではありませんので、ご自身で返還交渉や少額訴訟を行なうか、弁護士にご相談いただくことになります。
詳細は確認が必要ですが、報酬が5%を超えているとなると出資法に違反するおそれがあると考えられます。なお、弁護士に返金を依頼した場合には、弁護士費用もかかりますので、費用対効果の関係で容易ではないと考えられます。
自己破産される可能性もあると理解をいただけるなら、受ける弁護士も いるでしょう。 無駄になるかもしれませんが、その場合は、持ち出しになりますね。
>このような場合、お金は取り返せますか? 代理人から連絡があったのでしたら、その先生との交渉次第です。 お金を渡した事実が明らかであれば、最終的には返還合意の有無が争点になります。LINEのやり取りも証拠の一つになり得ますが、立証方法...
強制執行の依頼を受けてくれる弁護士ですが、このサイトでもお探しいただけるかと思います。 ご検討いただければと存じます。
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」である ことから、小説中に、とき、のぞみを使用しても、法的問題はないですね。
横領されたものと認識して金銭を受け取っていたのであれば盗品等譲受の罪に該当します。 刑事事件としては、横領した人物に横領(又は業務上横領)罪、金銭をもらっていた人物が上記罪に該当する可能性があるので、警察に相談をされるほうがよいと思い...
依頼内容や契約関係、ご相談者さまが約束をすることによって実現したいことがよくわかりませんのでなんともご回答できません。 直ちに矛盾するわけではありませんが、その約束だけでご相談者さまの希望に完全に添っているのかは疑問です。 予めリス...
違法ではないですが、回答してくれるかはわかりません。
私見ですが、 その男性の話は、最初からうそだと思いますね。 紹介料は、成約しないと出ないですよ。 会社に連絡して、その実在を確認し、実在しているなら呼び出して もらうといいでしょう。 事実が知られて一番困るのは、男性です。 背任罪に問...
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
一般論ですが、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、損害として認められる弁護士費用は約1割どまりです。つまり、それ以上は相手に強制的に負担させるのは困難です。成功した場合にのみ認容額で報酬発生という契約も、弁護士と合意ができれば可能です...
示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。 現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。 職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び...
脅されたことの証拠(録音など)が必要です。 ないと思われますので、弁護士にご依頼いただくよりも、ご本人様で直接裁判所とやりとりしていただくことをおすすめしている次第です。
その弁護士さんにはどのような依頼をされているのでしょうか。 調停の同意書というのは、調停の委任状のことでしょうか。 養育費等の調停を申し立てる際には相手の戸籍謄本等が必要となりますので、当該書類の取得中ということかもしれません。 ...
婚約はないのでしょうね。 いくつも損害があるようなので、それぞれの損害を出して、まとめて 訴訟にするといいでしょう。 書き方は、行政書士か司法書士に多少の費用を払って、指導を受ける といいでしょう。
LINEのやりとり等で相手方が○○万円貸して欲しいといっており、それと対応する振込み証明が確認される分については返してもらえる可能性があります。 一度お手持ちの証拠等をもってお近くの弁護士にご相談されてください。
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
当たりません。 警察や法律、裁判所がご相談者さまを守ってくれるような立場、関係ではありません。
一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。