これって詐欺ですか?

他にも被害者がいるので、情報を入手するといいでしょう。 消費者ホットライン188に相談してもいいでしょう。 配達証明付きで解約通知を出しておくのがいいのですが、 ホットラインのほうで、内容、方法など指導があるでしょう。

簡易裁判所から贈与金の支払い請求が来ました。

裁判所の手続は放置すると言い分がないものとみなされますので、予定通り出廷し、贈与されたものであるから返還する義務はないと主張されてよいと考えます。 裁判がすすみ、和解の話などが出た時点で裁判所の説明などもふまえて一部返金するという対応...

知人の裁判記録を自分の裁判にて使用可能か

その裁判記録を自分の裁判の証拠資料として提出したいのですが何か問題が発生するのでしょうか? ⇒ 知人から了解をもらっているのであれば、証拠として提出しても良いと思います。 裁判記録の文面を参考にする程度におさめていた方がよいので...

債権回収の代行の依頼

追加でご事情をお伺いしましたが、債権回収として望ましい対応ではないという結論に変わりはありません。

離婚協議書の強制執行認諾条項について

>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか? 「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。 協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、 「協議書のうち、養育費支払い等について、別途...

詐欺について全額返金されるのか

警察は被害金額の回収をしてくれるわけではありませんので、ご自身で返還交渉や少額訴訟を行なうか、弁護士にご相談いただくことになります。

融資 資金調達 コンサル

詳細は確認が必要ですが、報酬が5%を超えているとなると出資法に違反するおそれがあると考えられます。なお、弁護士に返金を依頼した場合には、弁護士費用もかかりますので、費用対効果の関係で容易ではないと考えられます。

詐欺被害で捕まえれますか?又、お金は取り返せますか?

>このような場合、お金は取り返せますか? 代理人から連絡があったのでしたら、その先生との交渉次第です。 お金を渡した事実が明らかであれば、最終的には返還合意の有無が争点になります。LINEのやり取りも証拠の一つになり得ますが、立証方法...

横領したお金と知っていて受け取った場合の返金の可否。

横領されたものと認識して金銭を受け取っていたのであれば盗品等譲受の罪に該当します。 刑事事件としては、横領した人物に横領(又は業務上横領)罪、金銭をもらっていた人物が上記罪に該当する可能性があるので、警察に相談をされるほうがよいと思い...

著作権譲渡について質問です

依頼内容や契約関係、ご相談者さまが約束をすることによって実現したいことがよくわかりませんのでなんともご回答できません。 直ちに矛盾するわけではありませんが、その約束だけでご相談者さまの希望に完全に添っているのかは疑問です。 予めリス...

パパ活詐欺なのですが、私はどのような罪に問われますか?

私見ですが、 その男性の話は、最初からうそだと思いますね。 紹介料は、成約しないと出ないですよ。 会社に連絡して、その実在を確認し、実在しているなら呼び出して もらうといいでしょう。 事実が知られて一番困るのは、男性です。 背任罪に問...

財産分与について知りたい

ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。

損害賠償請求の準備をしています。

一般論ですが、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、損害として認められる弁護士費用は約1割どまりです。つまり、それ以上は相手に強制的に負担させるのは困難です。成功した場合にのみ認容額で報酬発生という契約も、弁護士と合意ができれば可能です...

公正証書あり 分割払いの示談金

示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。 現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。 職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び...

弁護士に書類を出した後連絡がありません

その弁護士さんにはどのような依頼をされているのでしょうか。 調停の同意書というのは、調停の委任状のことでしょうか。 養育費等の調停を申し立てる際には相手の戸籍謄本等が必要となりますので、当該書類の取得中ということかもしれません。 ...

元彼とのトラブルについて

婚約はないのでしょうね。 いくつも損害があるようなので、それぞれの損害を出して、まとめて 訴訟にするといいでしょう。 書き方は、行政書士か司法書士に多少の費用を払って、指導を受ける といいでしょう。

この場合は返してもらえるのでしょうか?

LINEのやりとり等で相手方が○○万円貸して欲しいといっており、それと対応する振込み証明が確認される分については返してもらえる可能性があります。 一度お手持ちの証拠等をもってお近くの弁護士にご相談されてください。

相続放棄後の遺産分割協議書について

司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。

被害届受理されますか?

一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。