離婚と求償権について

2回目の離婚になります。現在離婚調停中で相手方には弁護士がついてます。
1回目の離婚の際に前妻に不貞の慰謝料として支払っており妻に4割の求償を求めようと思ってます。離婚調停の状況からしても応じるとは考えづらいですが離婚調停で求償を求めるか民事事件として内容証明で書面で妻に求めるか悩んでおります。
書面で求める場合は相手に弁護士がついてる以上はそちらに送るべきですか?
早期解決としては一度話し合いすることなく少額訴訟の提起もあるかと考えてます。

離婚調停中とのことですが、離婚調停を申し立てたのはどちらで、あなたの意向は離婚をしたいのか離婚を回避したいのかのいずれでしょうか。それによっても対応は変わってくるように思われます(あなたの方も離婚を希望している場合には、まとめての解決の観点から離婚調停の中で求償を求めて行く方法もあるかと思われます)。

書面で求める場合は相手に弁護士がついてる以上はそちらに送るべきですか?
→ 相手方に代理人が付いているため、相手方代理人に送るのが通常かと思います。

早期解決としては一度話し合いすることなく少額訴訟の提起もあるかと考えてます。
→ 少額訴訟にはデメリットもあります(原則1期日での審理、証拠調べの制限、控訴ができない等)。また、少額訴訟を申し立てても通常訴訟への移行を申し立てられると通常訴訟に移行します。そのため、少額訴訟を提起したとしても、必ずしも早期解決に至らない可能性もあります。

回答ありがとうございます。この場合事件が違うから離婚調停の話ではできないと言われたらどうしたらよいでしょうか。
以前面会交流の問題を話したらそれは別で調停を立てないと話はできないと調停委員から言われましたので。