株式譲渡による債権者の保護について
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
信販系で1500万工面したというのは正直疑問を感じざるを得ないのですが、 対応としては、わかっている情報を整理して弁護士や警察に相談なさってください。 内容的に公開相談で回答できる事案ではありません。
貸金返還請求ということになると思いますが、事実関係や証拠状況によっては法的措置を検討できる可能性があります。ただ、法的措置をとったとしても、相手方の資力によっては実際の回収が難航する可能性はあります。 弁護士に個別に相談なさった方が...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
お金の貸し借りは、民事事件であって、刑事事件ではありませんので、警察が動くことはありません。 知人が任意に返済してくれず、それでも強制的に取り返したいということであれば、民事の訴訟を経る必要があります。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...
裁判所からの書面も何も届いていない状態であれば、少なくとも訴訟手続きには発展していないかと思われますので、強制執行が可能な公正証書等を作成していないのであれば差押は難しいでしょう。
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
回答しなければならない義務はありませんので、教えないと断って良いか思われます。仮に親から連絡が来ても弁護士から何か開示がされる事はないでしょう。
借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
不当利得返還請求権になりますが、10年で時効です。 消滅時効を援用する(主張する)といいでしょう。 それにしても、18年前のことをよく洗い出しましたね。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...
障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。
支払督促送達後2週間以内に異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付与されます(民訴法391条)。 仮執行宣言付支払督促は債務名義となるので(民執法22条4号)、仮執行宣言が付与されれば(仮差押でなく)差押えができる...
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
仮執行宣言付支払督促だとすると、 本来その債務名義に基づいて強制執行も可能だったはずなので、 本案訴訟を提起しない限り、時効期間が満了してしまうなどの事情がない限り、 後訴(本訴)の内、同一の「請求権」部分は、二重起訴禁止原則(民事訴...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
>その後、服の処分費用として、3万円以上を請求されています。妥当でしょうか? 処分費用だけであれば3万円は高いように思われますが、着ていた服の価値や迷惑料(慰謝料)が含まれていると考えれば、高すぎるということはないと思います。
弁護士を立てた上で全店照会を経た上でと他の口座の調査のほか、財産開示手続きを申し立て、被告に他の財産があるかを調査する事は考えられるでしょう。
他の借金の返済を優先していることから、後回しで良いと相手に考えられてしまっている可能性があるでしょう。 弁護士を入れていい加減に終わらせるつもりがないことを示し交渉をしたり、場合によっては訴訟対応も検討されると良いかと思われます。