SNSで知り合った方の仕事依頼を断りたい
すべて経過した場合は、流れたとみなして良いでしょう。 そうでない場合は、「可能な日にちをお伝えしておりましたが、その後いかがでしょうか。ご連絡をいただけないまま経過してしまった日にちもあることですし、当方としては、今回の件はお断りさ...
すべて経過した場合は、流れたとみなして良いでしょう。 そうでない場合は、「可能な日にちをお伝えしておりましたが、その後いかがでしょうか。ご連絡をいただけないまま経過してしまった日にちもあることですし、当方としては、今回の件はお断りさ...
連絡の内容など、証拠関係次第です。
それは難しいです。 相手の特定は必要です。 費用をかけて弁護士に依頼するかですが・・・。
事前の説明も受けてないので、支払い義務はありません。 キャンセルメールをきちっと送信しておいたほうがいいでしょう。
こちら側が時間や都合を合わせて取りに行っていただくほかないと思います。放置すればするほどややこしいことになる可能性はありますので早めにご対応ください。
詐欺の疑いが相当あるので、 大急ぎで弁護士に相談に行った方がいいと思います。 今後の対応について、相談に行った弁護士にアドバイスを受けてみましょう。 あと、詐欺の場合には弁護士に依頼しても回収できないことも多いです。 回収を弁護士...
カバー動画のため、利益が出ないことを伝えておけばいいでしょう。 利益が出るように設定を変えるなら、20%の契約通りになるでしょう。 これでおわります。
>「名前、住所、電話番号、身分証を提示しなければ、詐欺の目的であったとみなします。また、この文章を無視したりアカウントを消したりした場合も同様に詐欺目的であるとみなします」 >などの文章を送ることは、違法になりますか? 送ったことで...
現在なされている損害賠償請求はあくまで民事での請求のため、現時点で必ずしも警察に連絡しなければならない状況ではないかと思われます。 お住まいの地域で直接相談した弁護士の方に交渉等を依頼することになる場合、その弁護士の方の今後の方針に...
個人間売買はトラブルが多く、トラブルに遭ってしまったときは十分な救済が受けられないことが大半です。詐欺罪が成立する余地はありますので最寄りの警察署にご相談されてください。
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
詐欺罪にはならないでしょうね。 示談金として使用しているし、だまし取る気持ちはありませんからね。 相手の男性は、あなたに返金請求はできないでしょう。 性関係を継続させるための贈与なので返金請求できないですね。
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。
既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...
返金請求の対応が場慣れしているように感じられます。 任意の返金に応じないのであれば、訴訟提起等の方法で返金を求めて行くことが考えられます(仮差押え等の保全処分も検討すべきかもしれません)。 いずれにしても、お手元の証拠を持参の上、...
貸した相手の氏名•住所がわかるのであれば、借用書等を証拠にして貸金返還請求訴訟等の法的措置をとることが可能と思われます(場合によっては、仮差押えという保全処分も検討することになります)。 ただし、仮に判決がとれたとして、貸した相手が...
特定商取引法が消費者契約法の特別法になるので、特定商取引法 での処理になりますね。
請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡があるかもしれませんが、LINEについてはブロックして、電話は着信拒否して連絡を絶って下さい。
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
弁護士が介入し、契約の解除や支払い済みの金額の返金を求めることは可能かと存じます。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡がないとは言い切れませんが、LINEについてはブロックして連絡を絶って下さい。
代金より少なく支払っているのに勘違いしている店員を騙してうやり過ごしたり、釣り銭を多くもらい過ぎている場合に詐欺が成立するのは、こちらがレジ通過前後の時点でそれに気づいているときだけですので、詐欺にあたることはありません。 あとで釣...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
相手に支払わせるかスマホを返してもらいたいのですがどうしたらよいでしょうか?? >>残念ながら、契約者はあなたですから、支払いを免れる方法はありません。 多くのケースでは、残りの金額を支払わなければなりませんし、端末も手元には戻ってき...
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
前回の内容証明を前提に、内容証明を送るといいでしょう。 一部返金と慰謝料請求ですね。 進めてもなんら問題はありません。
むしろ、無視していただくしか選択肢がありません。 一度流出した個人情報を回収することは現実的には不可能です。