身に覚えがない請求で法的措置?

知らないサプリ会社から身に覚えのない請求が届いています。コンビニ振込ハガキから始まり、最近は電話もかかってくるようになりました。支払いに応じないと弁護士を立てると言ってます。身に覚えがないなら、警察に被害届を出し、受理番号と担当警察官の名前を知らせるよう求められました。それを弁護士に伝える必要があると言ってます。
ところが実際に最寄りの警察署に相談したところ、「よくある手口だから放置で大丈夫」と言われました。そのお巡りさんが言うには、弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はまったくなく、逆に弁護士がそれを求めると違法行為になるそうです。これは本当でしょうか?

そもそも、今回の件で警察に相談し被害届を提出するか否かはあなたが任意に判断できることであり、相手会社に指示される謂れはありません。相談された警察署の指摘のとおり、相手会社の弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はありません。

ご投稿内容に記載された事情のみでは定かではありませんが、身に覚えが全くないのであれば、警察署のアドバイスどおりの対応をしておくことも考えられます。

仮に、弁護士名義の書面が届いたり、裁判所から何らかの書類が届いたりしたら、焦らずにお住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。

身に覚えがない請求であれば対応の必要は基本的にないでしょう。

また被害届については出すことを他人に強制されるものではないですし、弁護士にそれを伝える必要もありません。

弁護士名義の書面や裁判所からの書面が届いた場合は対応の必要が出てきますので、そのタイミングで弁護士に相談される形で良いかと思われます。

清水先生、泉先生、ご助言ありがとうございました。相手の弁護士に被害届の詳細を伝えなくても大丈夫なのですね。念のため確認しておきたいのですが、お巡りさんが言っていた「逆に弁護士がそれを求めると違法行為になる」は、どのような法的根拠があるのでしょうか。法令番号などが分かりましたらご教示いただけると助かります。