詐欺罪に問われるのかどうか。
初めはお店のお客様として出会った男性がいます。お店を辞めてからも連絡をたまにとる関係になり、私が将来のためにお金に困っていることをゆうと、助けてくれるとゆってくれたので、借用書を書くといったら、
お金は返さなくてもいいとゆってくれました。実際お金を貰う時、借用書が用意されていなくて、お金を受け取った場合は詐欺罪になりますか?
また条件として、月に1度デートして会うことを求められた場合、それを断りお金を騙し取られたとゆわれたら詐欺罪に問われることはありますか?
ちなみに、何回か返金、何回かデートをして途中でそれができなくなった場合でも詐欺には問われませんか?
だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。
もらったものです。
デートを断っても、詐欺にはなりません。