公正証書で財産開示手続きができるのか

1年前に公正証書を作成し、相手から半分は返済があったのですが残りの半分は返してくれず、とうとう音信不通になりました。強制執行をしたいのですが相手の職場が分かりません。口座は1つだけ分かりますが貯金はなく、お金は入ってなさそうです。なので職場を知りたいのですが弁護士費用が高すぎて自力で財産開示手続きをしたいです。公正証書だけでどのように手続きをするのでしょうか?

わかっている口座に一度強制執行をして空振りであったことや、自宅不動産について相手方の所有でないことを確認し、強制執行ができないことの資料としたうえで財産開示手続を行うことになります。

ご自身で手続きを全て行うことも不可能ではないように思いますが、やや手間です。
法テラスへの依頼もご検討ください。

自宅不動産について相手方の所有でないことを確認し、とありますがどのように確認するのでしょうか。相手は実家暮らしです。

法務局で不動産登記を取得してください。

すいません、ちなみに相手は県外なので強制執行は相手方の県の裁判所に行くor郵送で書類などを送る、で合っていますでしょうか?

申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば、給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地)を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にしていただくことになります。

ありがとうございます。
法テラスの無料相談の予約申し込みしようとしたら来月まで予約でいっぱい、再来月はまだ予約が取れませんでした。必要書類を聞きたかったのですがこちらで教えていただけませんでしょうか。申立書、公正証書(正本)以外に必要な書類がいまいちわかりません。速達証明書もいるのでしょうか?相手は岐阜なのですが岐阜の裁判所に問い合わせすれば申立書のpdfなどを頂けるのでしょうか?自分で調べたら東京の申立書しか出てきませんでした。無知で申し訳ございません。地元の裁判所に聞きに行ったのですが岐阜の裁判所へ行くか書類を郵送して下さいしか言われず、分からないままなんです。